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東京地方裁判所 昭和46年(行ウ)18号 判決

東京都世田谷区成城二丁目三三番一五号

原告

レイモンド不動産株式会社

右代表者代表取締役

姫野須美子

右訴訟代理人弁護士

谷五佐夫

木下肇

東京都世田谷区若林四丁目二二番一四号

被告

世田谷税務署長

須賀田贇

右指定代理人

藤浦照生

遠藤きみ

小林孝雄

関川哲夫

大谷勉

屋敷一男

池田隆昭

主文

一  原告の本件訴えのうち、被告が昭和四四年一一月二六日付けでした原告の昭和四〇年一〇月一日から昭和四一年九月三〇日までの事業年度の法人税の更正及び重加算税賦課決定、並びに昭和四五年三月三一日付けでした原告の昭和四一年一〇月一日から昭和四二年九月三〇日までの事業年度及び同年一〇月一日から昭和四三年九月三〇日までの事業年度の各法人税の更正及び重加算税賦課決定の取消しを求める訴えは、これを却下する。

二  被告が昭和四六年一一月二七日付けでした原告の昭和四〇年一〇月一日から昭和四一年九月三〇日までの事業年度の法人税の更正及び重加算税賦課決定(ただし異議決定により一部取り消された後のもの)のうち所得金額を九、四九五、三五五円として計算した額を超える部分は、これを取り消す。

三  原告のその余の請求は、いずれもこれを棄却する。

四  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた判決

一  原告

1  被告が昭和四六年一一月二六日付けでした、原告に対する法人税の青色申告の承認を昭和四〇年一〇月一日から昭和四一年九月三〇日までの事業年度以後取り消す処分は、これを取り消す。

2  (主位的請求)

被告が、昭和四四年一一月二六日付けでした原告の昭和四〇年一〇月一日から昭和四一年九月三〇日までの事業年度の法人税の更正及び重加算税賦課決定並びに昭和四五年三月三一日付けでした原告の昭和四一年一〇月一日から昭和四二年九月三〇日までの事業年度及び同年一〇月一日から昭和四三年九月三〇日までの事業年度の各法人税の更正及び重加算税賦課決定は、いずこもこれを取り消す。

(予備的請求)

被告が昭和四六年一一月二七日付け法第三四六号、法第三四七号及び法第三四八号をもつてした原告の昭和四〇年一〇月一日から昭和四一年九月三〇日までの事業年度、昭和四一年一〇月一日から昭和四二年九月三〇日までの事業年度及び昭和四二年一〇月一日から昭和四三年九月三〇日までの事業年度の各法人税の更正及び重加算税賦課決定(ただし異議決定により一部取り消された後のもの)は、いずれもこれを取り消す。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

1  (本案前の答弁)

原告の一の2記載の主位的請求に係る訴えを却下する。

(本案の答弁)

原告の請求をいずれも棄却する。

2  原告費用は原告の負担とする。

第二原告の請求原因

一  青色申告承認の第二次取消処分とその違法性

1  原告は、宅地建物取引業を営む法人であるが、昭和三八年五月二七日付けで被告に対し、同年一〇月一日から昭和三九年九月三〇日までの事業年度以後の法人税について青色申告の承認を申請し、同年三月三一日同申請について承認があつたものとみなされた。しかし、被告は、昭和四四年一一月二六日付けで右承認を昭和四〇年一〇月一日から昭和四一年九月三〇日までの事業年度以後取り消す処分(以下「第一次取消処分」という。)を行い、「法人税法第一二七条第一項第三号に掲げる事実に該当すること。」との理由を附記した書面で同処分を原告に通知した。そこで、原告は、昭和四四年一二月二三日付けで第一次取消処分について異議申立てを行つたところ、昭和四五年三月二〇日付けで棄却決定を受けたので、同年四月一七日付けで審査請求を行つたが、三か月を経過しても裁決がないため、昭和四六年九月三日付けで第一次取消処分の取消しを求めて本訴を提起した。ところが、被告は、同年一一月二五日付けで第一次取消処分を取り消し、同月二六日付けで再び右青色申告の承認を昭和四〇年一〇月一日から昭和四一年九月三〇日までの事業年度以後取り消す処分(以下「第二次取消処分」という。)を行い、法人税法一二七条一項三号に該当するという具体的事実を附記した書面で同処分を原告に通知した。

2  しかしながら、原告には法人税法一二七条一項三号に該当する事実がないから、第二次取消処分は違法である。

3  被告が昭和四六年一一月二五日付けで行つた第一次取消処分の取消しは、何ら合理的根拠を示すところがないから、効力を生じない。したがつて、第一次取消処分は依然として効力を存続し、第二次取消処分は第一次取消処分と重複する不必要な処分であり、違法である。

4  第一次取消処分には理由附記不備の瑕疵が存するところ、第二次取消処分は第一次取消処分と実質的に同一の処分でありその瑕疵を承継するから、第二次取消処分にも理由附記不備の違法が存するというべきである。

5  第二次取消処分は、次のとおり、調査権の濫用に基づいて行われた違法な処分である。

(一) 被告所部の係官は、昭和四四年一月二八日から原告の事務所に臨場して原告の昭和四〇年一〇月一日から昭和四三年九月三〇日までの三事業年度の法人税について調査を行い、原告の帳簿書類を世田谷税務署に引き上げ、昭和四四年六月二一日原告の代理人である税理士を同署に呼んで、原告の所得金額は昭和四〇年一〇月一日から昭和四一年九月三〇日までの事業年度(以下「昭和四一事業年度」という。)が二二、一〇七、二一〇円、同年一〇月一日から昭和四二年九月三〇日までの事業年度(以下「昭和四二事業年度」という。)が二二、八五八、九二六円、同年一〇月一日から昭和四三年九月三〇日までの事業年度(以下「昭和四三事業年度」という。)が六七、九一七、〇〇一円、合計一一二、八八三、一三七円と認められる旨述べた。

(二) 原告代表者は、あまりにも膨大な脱税の嫌疑をかけられていることに驚き、昭和四四年六月末ころ世田谷税務署に赴き、右金額の内訳の説明を求めた。しかるに、被告所部の係官は、これについて何ら明確な説明を行わず、直ちに特別調査班を組んで原告の税務調査を再開した。その調査は執拗を極め、ときには原告の周旋した不動産売買の当事者に対し売買価格が不当であるなどと述べ、当事者の一方の会社において担当者間に紛争を生じさせたこともあつた。

(三) 右調査の結果、被告は、それまで一一二、八八三、一三七円と述べていた所得金額を一挙に縮少して五五、五二三、〇〇〇円であるとし、昭和四四年一一月二六日青色申告承認の第一次取消処分をなすとともに昭和四一年事業年度法人税の更正を行い、更に昭和四五年三月に至つて昭和四二事業年度及び昭和四三事業年度の各法人税の更正を行つた。

(四) 原告は、右の青色申告承認の第一次取消処分及び法人税の更正を不服として、異議申立て、審査請求、更に本訴提起へと及んだのであるが、被告所部の係官は、本訴提起後になつて、またもや税務調査と称して原告の顧客に対しアンケートの記入を求め、ときにはことさら被告に有利な証拠を作成するよう依頼し、しかもその際、原告の顧客に対し原告がいかにも悪徳不動産屋であるかのように思わせることまであえて行つた。

(五) その上で、被告は、青色申告承認の第一次取消処分を取り消して第二次取消処分を行い、法人税の第二次、第三次の更正を行つた。

(六) 以上の経緯に照らすと、被告は、明確な根拠を持たず、原告を害する目的で第一次取消処分を行い、その加害目的達成のために調査を行つたとしかいいようがなく、かかる調査は税務調査の目的を逸脱した違法なものであり、この違法な調査に基づいて行われた第二次取消処分もまた違法というべきである。

6  第二次取消処分は、権限の濫用による違法な処分である。すなわち、第一次取消処分は明確な根拠を持たない違法な処分であるが、被告は、原告の異議申立て及び審査請求の主張を無視して二年間にわたり第一次取消処分を維持し続け、原告が本訴を提起するに及んでようやくその非を認め、これを取り消すに至つた。しかるに、被告は、勝訴を得るだけの目的をもつて、原告の記帳上のささいな誤りをとらえ、第二次取消処分を行つた。しかも、第二次取消処分は、昭和四一事業年度の青色申告書提出期限である昭和四一年一一月末日から起算すると、ほぼ五年を経過してなされた処分である。このように、被告は、二年間にわたり違法な処分を放置し、これを取り消すや、勝訴目的だけのために、記帳上のささいな誤りを再び取り上げ、五年間もさかのぼつて青色申告の承認を取り消す第二次取消処分を行つたものであり、このような処分は、権限の濫用であり、違法というべきである。

7  よつて、第二次取消処分の取消を求める。

二  第一次更正等とその違法性

1  原告の昭和四一事業年度、昭和四二事業年度及び昭和四三事業年度の各法人税について、原告の行つた青色申告書による確定申告、異議申立て及び審査請求、並びに被告の行つた更正、重加算税賦課決定及び異議決定は、別紙一ないし三記載のとおりであり、右審査請求について三か月を経過しても裁決がなかつたため、原告は本訴提起に及んだ。

2  別紙一ないし三の第一次更正等の項記載のとおり、昭和四一事業年度について昭和四四年一一月二六日付けで、昭和四二事業年度及び昭和四三事業年度について昭和四五年三月三一日付けでそれぞれなされた更正(以下「第一次更正」という。)は、青色申告書に係る法人税の更正であるにもかかわらず、更正通知書に更正の理由が附記されておらず、また、原告の帳簿書類を調査し、その調査によつてなされたものでないから、違法である。

3  また、第一次更正は、原告の所得を過大に認定したものであるから、違法である。

4  よつて、第一次更正とこれに伴う重加算税賦課決定(以下これらを「第一次更正等」と総称する。)の取消しを求める。

三  第三次更正等とその違法性

1  被告は、本訴提起後になり、昭和四六年一一月二七日付け法第三四三号、法第三四四号及び法第三四五号をもつて、別紙一ないし三の第二次更正の項記載のとおり、所得金額及び税額を確定申告と同額とし重加算税を零円に減ずる更正(以下「第二次更正」という。)を行うとともに、同日付け法第三四六号、法第三四七号及び法第三四八号をもつて、別紙一ないし三の第三次更正等の項記載のとおり、更正(以下「第三次更正」という。)及び重加算税賦課決定(以下これらを「第三次更正等」と総称する。)を行つた。

2  第三次更正等は、同一行政庁により同一日時に同一対象についてなされた第二次更正と矛盾しており、趣旨不明であるから、違法である。

3  税務署長は、その更正をした課税標準等又は税額等が過大又は、過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正に係る課税標準等又は税額等を再更正できる(国税通則法二六条)。しかし、被告が第二次更正及び第三次更正を行つたのは、課税標準等又は税額等が過大又は過少であつたためではなく、第一次更正の理由附記の不備を補正するためでありしたがつて第二次更正及び第三次更正は、法律要件に適合せず、違法である。被告は、第二次更正は第一次更正の職権取消処分の性質を有し、第三次更正は新たな更正であると主張するようであるが、当初更正に理由附記の不備がある場合に、再更正によつて当初更正を取り消すことは、租税法の認めるところでなく、租税法律主義の原則からみて、右のような再更正は違法無効である。また、当初更正の適否を争う訴訟の係属中に、当初更正を取り消して新たな再更正を行うことは、納税者の防禦権を制限するもので、更正権の濫用である。

4  第一次更正の理由附記の不備を補正するため、第二次更正及び第三次更正がなされたものであるから、第三次更正は第一次更正及び第二次更正との継続においてとらえるべき処分であり、これを全く新たな独立の処分としてとらえることは許されない。したがつて、第三次更正は第一次更正の瑕疵を承継するところ、第一次更正は理由附記不備の瑕疵により違法であるから、第三次更正もその瑕疵を承継して違法というべきである。

5  第三次更正は、青色申告書に係る法人税の更正であるにもかかわらず、更正通知書に更正の理由が附記されておらず、また、原告の帳簿を調査し、その調査によつてなされたものでないから、違法である。

6  第三次更正等は、一の5記載のとおり、調査権の濫用に基づいて行われた違法な処分である。被告は、明確な根拠を持たず、原告を害する目的で第一次更正等を行い、その加害目的達成のために調査を行つたとしかいいようがなく、かかる調査は税務調査の目的を逸脱した違法なものであり、この違法な調査に基づいて行われた第三次更正等もまた違法というべきである。

7  また、第三次更正等は、原告の所得を過大に認定したものであるから、違法である。

8  よつて、予備的に第三次更正等の取消しを求める。

第三被告の本案前の主張

被告は、第二次更正によつて、第一次更正等を取り消したから、第一次更正等の取消しを求める原告の訴えは、訴えの利益を欠き不適法として却下されるべきである。

第四被告の本案前の主張に対する原告の反論

第二次更正によつて第一次更正等の取消しの効果が発生しないことは、第二の三の3で述べたとおりであるから、被告の本案前の主張は理由がない。

第五原告の請求原因に対する被告の認否

一  請求原因一の1の事実は認める。同一の2ないし7は争う。

二  同二の1の事実は認める。ただし、原告に対する青色申告の承認は取り消されたから、原告の確定申告は青色申告書以外の申告書による申告とみなされるものである。同二の2ないし4は争う。

三  同三の1の事実は認める。同三の2ないし8は争う。

第六被告の主張

一  青色申告承認の第二次取消処分の適法性

1  原告の昭和四一事業年度に係る帳簿書類の記録について、別紙四の第一の二、三の1、三の2及び四に記載した事実があり、これらの事実からすれば原告につき法人税一二七条一項三号該当の事実が存するというべきであるから、被告は、昭和四四年一一月二六日付けで原告に対する青色申告承認を取り消す第一次取消処分を行つた。しかし、その通知書には取消理由として「法人税法第一二七条第一項第三号に掲げる事実に該当すること。」と附記したのみで、同号に該当する具体的事実を附記しなかつたので、万一右理由附記が不備であるとして第一次取消処分が裁判所によつて違法とされた場合には、第一次取消処分を前提としてなされた更正等の効力にも疑義が生じ、無用の混乱や不当な結果の生じるおそれがあるため、被告は、あくまでも慎重を期す意味において、昭和四六年一一月二五日付けで第一次取消処分をいつたん取り消し、翌二六日付けで改めて第二次取消処分を行い、処分理由として別紙四の第一の二、三の1、三の2及び四の各記載事実と同旨の事実(四の事実については、原告が伊東勇に二〇〇、〇〇〇円を支払つた点を除く事実)を附記した書面をもつて、原告に対し同処分を通知した。

2  このように、第一次取消処分の取消及び第二次取消処分は、いささかも不当な目的によるものではなく、恣意的に相手方を困惑させることを目的としたり、敗訴を免れるだけのため意識的になしたものでもない。また、第二次取消処分は、青色申告承認取消しの具体的理由をより明確化したという意味において、原告の訴訟追行に便宜を与えるものであつて、原告にとつて利益にこそなれ不利益となるものではない。したがつて、第二次取消処分には、権限濫用等の違法はない。

二  第三次更正等の適法性

1  被告は、原告の本件係争事業年度の確定申告書に記載された所得金額及び税額が被告の調査したところと異なるため、昭和四四年一一月二六日付け又は昭和四五年三月三一日付けで第一次更正を行うとともに重加算税の賦課決定を行つた。これが第一次更正等の処分である。しかし、被告は、理由附記の不備という手続上の瑕疵を理由として第一次更正等を取り消すため、昭和四六年一一月二七日付けで所得金額及び税額を確定申告の額と同額とし重加算税を零円に減ずる第二次更正を行つた。右第二次更正は、法の予定する更正処分ではないが、行政行為の瑕疵を理由とする職権による取消処分たる性質を持つものであつて、第一次更正等の取消処分としての効力を有する。このように、第一次更正等は第二次更正により取り消されたが、原告の確定申告書に記載された所得金額及び税額が被告の調査したところと異なることには変わりはないため、被告は改めて同日付けで第三次更正を行うとともに、重加算税の賦課決定を行つた。これが第三次更正等である。第三次更正は、原告の確定申告を直接の対象とするものであつて、更正の要件を具備するから適法である。また、第三次更正の通知書には更正の理由が附記されていないが、被告は同月二六日付けをもつて原告に対する青色申告の承認を取り消す第二次取消処分を行つているため、原告の確定申告は青色申告書以外の申告書による申告とみなされるから、これに対する更正には理由附記を要しない。したがつて、第三次更正等には手続上の瑕疵はない。

2  また、第三次更正等は、実体的にも適法である。すなわち、原告の本件係争事業年度の正当な所得金額は、昭和四一事業年度は別紙四の第一記載のとおり九、五五五、三五五円、昭和四二事業年度は別紙五の第一記載のとおり一九、三一〇、八九〇円、昭和四三事業年度は別紙六の第一記載のとおり二七、〇三七、四八〇円であり、第三次更正の認定額(異議決定により一部取り消された後の金額で、昭和四一事業年度は九、五五五、三五五円、昭和四二事業年度は一九、三〇五、六九〇円、昭和四三事業年度は二六、一四七、〇七〇円)と同額か又はそれを上回るから、第三次更正は適法である。

3  そして、原告は、別紙四ないし六の各第一記載のとおり、本件各係争事業年度の法人税について、所得金額の計算の基礎となるべき事実を隠べいし又は仮装し、その隠べいし又は仮装したところに基づいて、確定申告書を提出したものであり、右隠べいし又は仮装した所得は、次のとおりである。

(一) 昭和四一事業年度は、別紙四の第一の一の表の2売上金額計上もれ一六、二四〇、〇〇〇円、3受取手数料計上もれ八六〇、〇〇〇円及び4支払手数料中否認五〇〇、〇〇〇円の合計一七、六〇〇、〇〇〇円から、5仕入金額計上もれ一〇、〇〇〇、〇〇〇円及び6支払手数料計上もれ一〇〇、〇〇〇円の合計一〇、一〇〇、〇〇〇円を差し引いた七、五〇〇、〇〇〇円である。

(二) 昭和四二事業年度は、別紙五の第一の一の表の4売上金額計上もれ三八、二二二、〇〇〇円、5受取手数料計上もれ一、三二七、〇〇〇円、6給料中否認六二九、〇〇〇円及び7支払手数料中否認二、一二〇、〇〇〇円の合計四二、二九八、〇〇〇円から、8仕入金額計上もれ二四、六〇四、〇〇〇円を差し引いた一七、九四、〇〇〇円である。

(三) 昭和四三事業年度は、別紙六の第一の一の表の4売上金額計上もれ一一九、三一六、四六〇円、5受取手数料計上もれ二、〇一八、八七〇円、6支払手数料中否認四、〇四四、八〇〇円、7調査費中否認八五、一四〇円及び8給料中否認八〇九、〇〇〇円の合計一二六、二七四、二七〇円から、11仕入金額計上もれ九九、三八〇、五六四円を差し引いた二六、八九三、七〇六円である。

以上の所得を基礎として、国税通則法六八条一項の規定を適用し重加算税を算出すると、昭和四一事業年度は七九一、七〇〇円、昭和四二事業年度は一、八二八、八〇〇円、昭和四三事業年度は二、五四五、八〇〇円であり、これらの各金額は、第三次更正等の重加算税額(異議決定により一部取り消された後の金額で、昭和四一事業年度は七九一、七〇〇円、昭和四二事業年度は一、八二八、二〇〇円、昭和四三事業年度は二、四五二、五〇〇円)と同額か又はそれを上回るから、第三次更正等の重加算税賦課決定は適法である。

第七被告の主張に対する原告の認否

一  被告の主張一の第二次取消処分が適法であるとの主張を争うほか、同一の1記載の法人税法一二七条一項三号該当事実に対する認否は、別紙四の第二の二、三の1、三の2及び四記載のとおりであり、原告に対する第二次取消処分の通知書に被告主張の理由が附記されていた事実は認める。

二  同二の第三次更正等が適法であるとの主張を争うほか、同二の2記載の所得金額に対する認否は、別紙四ないし六の各第二記載のとおりである。

第八証拠

一  原告

1  甲第一号証の一ないし二四、第二号証の一及び二、第三号証の一ないし三、第四号証ないし第六号証、第七号証の一及び二、第八号証、第九号証の一ないし三、第一〇号証の一ないし四、並びに第一一号証

2  証人中田武雄及び同板谷保夫の各証言並びに原告代表者尋問の結果

3  乙第一号証の一及び二、第九号証、第三六号証、第四〇号証、第四六号証、第四七号証の一の二ないし六、及び二、第四八号証の一の二、第四九号証の三の三、八の一ないし五並びに一一の二ないし四及び六ないし八、第五〇号証、第五六号証の一の二、二の二及び三、三の一ないし四並びに四の一及び三ないし五、第五七号証の一の四及び五、二の二及び三、三ないし五、七の二ないし四、八の二ないし五並びに一一、第五八号証の一の二ないし四、及び六、第五九号証の一の二及び四の二ないし四、第六〇号証の一の二、及び二、第六二号証の一の二並びに四の一ロ及び二ロ、第六三号証の四及び五、第六五号証の一ないし四、第七〇号証の二、第七四号証の二、第七五号証の二、第七八号証、第七九号証の一ないし三、第八〇号証ないし第八二号証、第九二号証、第九三号証、第一〇一号証の一及び二、第一〇二号証並びに第一〇四号証の成立は認める。乙第七号証の二、第八号証、第一二号証、第一五号証の二、第一九号証の二及び三、第二七号証、第三二号証、第三三号証、第四四号証、第四九号証の一、二及び三の二、第九五号証の二並びに第九六号証ないし第一〇〇号証の原本の存在及び成立は認める。乙第九四号証の二の原本の存在及び成立は不知。その余の乙号各証の成立は不知。

二  被告

1  乙第一号証の一及び二、第二号証ないし第六号証、第七号証の一及び二、第八号証ないし第一四号証、第一五号証の一及び二、第一六号証ないし第一八号証、第一九号証の一ないし三、第二〇号証ないし第四六号証、第四七号証の一ないし六、及び二、第四八号証の一の一ないし六、及び二、第四九号証の一、二、三の一ないし四、四、五、六の一及び二、七、八の一ないし五、九の一ないし六、一〇の一及び二、一一の一ないし一三、一二の一及び二、一三、一四並びに一五の一ないし三、第五〇号証、第五一号証の一ないし四、第五二号証の一ないし三、第五三号証の一ないし三、第五四号証、第五五号証の一及び二、第五六号証の一の一及び二、二の一ないし三、三の一ないし四並びに四の一ないし五、第五七号証の一の一ないし五、二の一ないし三、三ないし六、七の一ないし四、八の一ないし五、及び九ないし一一、第五八号証の一の一ないし四、及び二ないし八、第五九号証の一の一ないし五、二、三及び四の一ないし四、第六〇号証の一の一及び二並びに二、第六一号証の一ないし四、第六二号証の一の一及び二、二、三の一及び二、四の一イロ及び二イロ並びに五の一及び二、第六三号証の一ないし五、第六四号証の一及び二、第六五号証の一ないし四、第六六号証、第六七号証、第六八号証の一及び二、第六九号証の一、二及び三の一ないし四、第七〇号証の一及び二、第七一号証、第七二号証の一及び二、第七三号証、第七四号証の一及び二、第七五号証の一及び二、第七六号証ないし第七八号証、第七九号証の一ないし三、第八〇号証ないし第八七号証、第八八号証の一及び二、第八九号証ないし第九三号証、第九四号証の一及び二、第九五号証の一及び二、第九六号証ないし第一〇〇号証、第一〇一号証の一及び二、第一〇二号証、第一〇三号証の一ないし三並びに第一〇四号証

2  証人田中秀幸及び同番重賢嘉の各証言

3  甲番一号証の一ないし二四、第二号証の一及び二、第四号証、並びに第一一号証の成立は認める。その余の甲号各証の成立は不知。

理由

第一青色申告承認の第二次取消処分とその適否

一  原告の請求原因一の1の事実については、当事者間に争いがない。

二  そこで、まず、被告において法人税法一二七条一項三号に該当すると主張する事実の存否について判断する。

1  別紙四の第一の二記載の事実

(一) 東京都世田谷区成城町一一八番の二所在の宅地三八三・九六七平方メートルがもと城田恭平ほか二名(以下「城田ら」という。)の所有に属していたこと、同土地を芥川也寸志が昭和四一年三月三日一六、二四〇、〇〇〇円で購入したこと、同土地の売買取引に関し新口孝雄が城田らから購入したうえこれを芥川也寸志に売却した旨の売買契約書及び領収書が作成されていること、及び同土地の売買取引が原告の昭和四一事業年度に係る会計帳簿に記載されていないことについては、当事者間に争いがない。

(二) 被告は、原告が昭和四一年二月一日右土地を城田らから購入し、これを芥川也寸志に売却したと主張するのに対し、原告は、原告代表取締役の姫野須美子が個人の立場で右の購入及び売却をしたものであると主張する。

(三) よつて、検討するに、

(1) 本件記録によると、原告は、昭和四七年一一月二日付け準備書面において、右土地は原告の仲介で城田らから新口孝雄に売却されることになつていたが、新口孝雄の解約申出によつて城田らから芥川也寸志に売却されることになつたもので、原告はその仲介をしたにすぎないと主張していたところ、後に昭和五一年一〇月一九日付け準備書面においては、原告代表取締役の姫野須美子が個人として新口孝雄に肩代わりし、右土地を城田らから購入してこれを芥川也寸志に売却したと主張を変更したことが認められる。

(2) 成立に争いのない乙第四六号証及び乙第四七号証の一の二、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第四五号証及び乙第四七号証の一の一、証人田中秀幸の証言、並びに原告代表者尋問の結果によると、右土地の所有者であつた城田らは、原告に対し右土地の売却を依頼し、原告の仲介する新口孝雄に対し右土地を一〇、〇〇〇、〇〇〇円で売却することを承諾し、昭和四一年二月一日原告代表取締役の姫野須美子が持参した買主を新口孝雄とする売買契約書に捺印したが、その後姫野須美子から買主が都合で変わつた旨告げられたこと、新口孝雄は、原告に対し右土地の購入仲介を依頼し、右売買契約書に署名したが、その後原告の紹介するもう一つの土地の方を購入することに変更し、原告に対し右土地の売買契約を解約してくれるよう依頼したこと、芥川也寸志は、原告に対し土地購入の仲介を依頼していたところ、原告の勤めで右土地を一六、二四〇、〇〇〇円で購入することになり、同年三月三日姫野須美子が持参した売主を新口孝雄とする売買契約書に捺印したこと、及び、原告は、右の売買契約書二通にいずれも立会人として捺印していることが認められる。

(3) 原告代表者尋問の結果によると、姫野須美子は右土地の売買取引により個人として所得があつた旨の税の申告をしていないことが認められる。

以上の事実に原告が不動産の売買等を業とする法人であることを総合すると、右土地は当初城田らから新口孝雄に代金一〇、〇〇〇、〇〇〇円で売却されることになつたが、新口孝雄の解約の申出により、原告自らが新口孝雄に肩代わりして右土地を城田らから購入し、これを芥川也寸志に代金一六、二四〇、〇〇〇円で売却したものと認定するのが相当であり、右肩代わりをしたのが個人としての姫野須美子である旨の原告代表者の供述は採用することができない。原告代表者は、売主を新口孝雄とし買主を芥川也寸志とする売買契約書の新口孝雄名下の印影は姫野須美子個人の実印によるものである旨供述しているが、そのような事実は右認定の妨げとなるものではない。また、甲第八号証には、新口孝雄に肩わりしたのは姫野須美子個人である旨の記載があるが、原告代表者尋問の結果によると、甲第八号証は原告が本訴提起後に本文をタイプ印刷したうえ新口孝雄の捺印を求めたものであることが認められ、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第七五号証の一によると、新口孝雄は肩代わりしたのが原告か姫野須美子個人かを明確に区別しないまま原告の強い要請で甲第八号証に捺印したことが認められ、これらの事実に照らすと、甲第八号証も前記認定の妨げとなるものではなく、他に同認定を履するに足る証拠はない。

(四) 次に、城田らからの右土地の購入代金について、原告は、真実の購入代金は一二、六〇〇、〇〇〇円であると主張する。

売主を城田らとし買主を新口孝雄とする前記売買契約書に右土地の代金が一〇、〇〇〇、〇〇〇円と表示されていることは、前掲第四六号証により明らかであるところ、前掲乙第四五号証及び乙第四七号証の一の一によると、城田恭平は、税務職員に対し、右土地の面積は一一六坪でこれを一坪一〇〇、〇〇〇円で売却することになつたが、うち一六坪は貯水池となつていたためその分を差し引いた一〇〇坪で計算し、一〇、〇〇〇、〇〇〇円で売却した旨説明し、芥川也寸志にも同旨の説明をしていることが認められ、その説明は具体的である。これに対し、原告からは右代金が一二、六〇〇、〇〇〇円であることを示す領収書等の提出がない。したがつて、右土地の真実の購入代金は一〇、〇〇〇、〇〇〇円と認めるのが相当である。

(五) 以上を要約すると、原告は、昭和四一年二月ころ右土地を城田らから一〇、〇〇〇、〇〇〇円で購入し、同年三月三日これを一六、二四〇、〇〇〇円で芥川也寸志に売却したが、この取引を会計帳簿に記載せず隠べいしたものというべきである。

2  別紙四の第一の三の1記載の事実

(一) 原告が、小泉覚造と山田修三との間の東京都世田谷区成城町一〇二番の五所在の宅地の売買取引に仲介人として関与し、昭和四一年一月一〇日買主山田修三から仲介手数料として二〇〇、〇〇〇円を受領し、これを住友銀行成城支店の江口加士子名義当座預金口座に入金し、会計帳簿に記載しなかつたことについては、当事者間に争いがない。

(二) 原告は、大阪建物の商号で宅地建物取引業を営む江口加士子が右取引を仲介したので、同人に対し仲介謝礼金として二〇〇、〇〇〇円を支払つたため、結局原告には所得が発生していないから、純額主義により右山田修三からの仲介手数料を会計帳簿に記載しなかつたものであると主張し、原告代表者も、その尋問で右主張にそう供述をしている。

(三) よつて、検討するに、

(1) 成立に争いのない甲第四号証、乙第五〇号証、乙第六三号証の四及び五並びに乙第六五号証の一ないし三、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第六三号証の一ないし三、証人田中秀幸及び同番重賢嘉の各証言、並びに原告代表者尋問の結果によると、江口加士子は、商号を大阪建物とし、宅地建物取引主任者を原告代表者の弟である姫野健司として、昭和三九年九月二五日宅地建物取引業者の免許を受けたが、昭和四〇年五月四日廃業の届出をなし、また、昭和四三年五月一五日商号を明和商事とし、宅地建物取引主者を姫野建司として改めて宅地建物取引業者の免許を受けたが昭和四五年三月一七日廃業の届出をなしたこと、大阪建物及び明和商事としての独立の事務所は設けられなかつたこと、及び、江口加士子は、本件係争事業年度当時、原告の事務所において、帳簿の記載、書類の作成、タイプ浄書、計算、電話連絡、登記簿謄本の取寄せ、集金等の事務に従事していたことが認められ、これらの事実からすれば、江口加士子は、本件係争事業年度当時、独立の事業主体として宅地建物取引業を営んではおらず、単に原告の事務一般に従事していたにすぎないものと認めるのが相当である。原告代表者の供述中これに反する部分は採用し難く、前掲甲第四号証により認められる江口加士子の昭和四三年以降の納税の事実も、右認定を覆すに足るものではなく、他に右認定を左右すべき証拠はない。

(2) 成立に争いのない乙第四八号証の一の二及び乙第一〇四号証、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第四八号証の一の一及び三ないし六並びに乙第六四号証の一及び二、証人番重賢嘉の証言、並びに原告代表者尋問の結果によると、右土地売買取引は原告の仲介により成立し、買主山田修三は土地代金六、八〇〇、〇〇〇円と原告に対する仲介手数料二〇〇、〇〇〇円との合計七、〇〇〇、〇〇〇円を原告代表取締役姫野須美子の指示に従い住友銀行成城支店当座預金口座(番号九〇八八五)へ振り込んだこと、右当座預金口座は江口加士子とスーザン・ヒメノの共同名義になつており、スーザン・ヒメノは姫野須美子の用いる名称であり、同口座は原告の当座預金口座であること、及び江口加士子が右土地売買取引の仲介行為に直接関与した形跡はないことが認められる。

(3) 原告から江口加士子への二〇〇、〇〇〇円の支払いを証する領収書等の証拠の提出もない。以上の事実に照らせば、右土地売買取引は原告の仲介により成立したもので、江口加士子が独立の事業主体として右仲介行為に関与したり、原告が同人に仲介手数料を支払つた事実はないものと認めるのが相当であり、この認定に反する原告代表者の供述は措信できない。甲第五号証には「一金弐拾万円也は江口加士子に謝礼金として支払いずみ。」という文字がタイプ印刷され、その下に「支払済山田修三」と手書きされ、山田名義の印影が押捺されているが、弁論の全趣旨と甲第五号証の内容からすれば、同号証は、原告が本訴提起後に係争各取引に関する自己の主張の結論部分だけをタイプ印刷したうえ当該取引関係者のうちの一部の者からその名下に押印してもらつたものであると認められるところ、右の者らが押印に応じた経過ないし動機は具体的に全く明らかでなく、その信用性は他に客観的裏付けを伴わないかぎり十分なものではない。しかも、前掲乙第四八号証の一の一及び三ないし六に照らせば、右の支払済とは住友銀行成城支店のスーザン・ヒメノ及び江口加士子名義の当座預金口座への振込みを指すことが明らかであるが、同口座は原告のものであること前述のとおりであるから、甲第五号証をもつて原告から江口加士子に二〇〇、〇〇〇円が支払われた証拠とすることはできず、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

したがつて、原告は昭和四一年一月一〇日山田修三から仲介手数料二〇〇、〇〇〇円を受領しながら、これを会計帳簿に記載せず、右取引を隠ぺいしたものといわざるを得ない。

3  別紙四の第一の三の2記載の事実

(一) 原告が、岡本純一と川村友隆との間の川崎市百合ケ丘一丁目七番地所在の宅地の売買取引に仲介人として関与し、昭和四一年九月二二日買主川村友隆から仲介手数料一、〇〇〇、〇〇〇円を諸経費名目で受領したにもかかわらず、うち四〇〇、〇〇〇円を収入金額として会計帳簿に記載したのみで、残り六〇〇、〇〇〇円を記載しなかつたことについては、当事者間に争いがない。

(二) 原告は、会計帳簿に記載しなかつた六〇〇、〇〇〇円のうち、一〇〇、〇〇〇円は右土地売買取引の仲介をした笠原博に対し仲介手数料として支払い、残り五〇〇、〇〇〇円は右土地の売主岡本純一の弟で純一の委託を受けて右土地の売却を原告に依頼してきた岡本達郎に対し売却諸経費として支払つたため、純額主義によりこれを会計帳簿に記載しなかつたと主張する。このうち、笠原博に対する一〇〇、〇〇〇円の支払は、被告も別紙四の第一の六で認めているところである。そこで、岡本達郎に対する五〇〇、〇〇〇円の支払について検討する。

(三) 甲第五号証には、「一金五拾万円也は弟に諸経費として支払いずみ。」とタイプ印刷され、その下に「受領済、岡本達郎」と手書され、岡本名義の印影が押捺されている。しかし、甲第五号証の作成事情は前記2(三)記載のとおりであるところ、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第九五号証の一並びに原本の存在及び成立に争いのない乙第九五号証の二によると、岡本達郎は、その後に東京国税局直税部国税訟務官室の係官に対し右金員の受領を明確に否定し、甲第五号証は原告に頼まれたので深く考えずに友人として軽い気持で書いたものである旨述べているのである。また、原告代表者は、甲第一〇号証の一ないし四を根拠として、岡本達郎に五〇〇、〇〇〇円の支払をした旨供述しているが、甲第一〇号証の四の増井一名義の領収証が岡本達郎の仮名の領収証であるとの点は、原告代表者尋問の結果からも明らかなとおり、本件の税務調査の段階では原告から全く主張されなかつたことで、たやすく首肯し得るところではなく、同号証の一ないし三も右支払の事実を具体的に裏付けるに足るものではない。結局、右乙第九五号証の一及び二により、原告が岡本達郎に対して五〇〇、〇〇〇円を支払つた事実はないものと認めるべく、これに反する原告代表者の供述は採用できない。

(四) したがつて、原告が昭和四一年九月二二日川村友隆から仲介手数料一、〇〇〇、〇〇〇円を受領しながら、うち四〇〇、〇〇〇円のみを収入金額として会計帳簿に記載した行為は、少なくとも右架空支払に係る五〇〇、〇〇〇円の部分について取引を隠ぺいしたものというべきである。

4  別紙四の第一の四記載の事実

(一) 原告が伊東平次郎と出光興産株式会社との間の東京都世田谷区成城町一四五番の三所在の宅地の売買取引に関し昭和四〇年一二月二〇日売主伊東平次郎から仲介手数料一、四三四、三〇〇円を受領したこと、及び原告が伊東平次郎の長男伊東勇に右売買取引成立に係る謝礼金七〇〇、〇〇〇円を支払つたとして会計帳簿に記載したことについては、当事者間に争いがない。

(二) 被告は、伊東勇に支払つた右謝礼金が二〇〇、〇〇〇円であつたと主張するので、検討するに、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第四八号証の二によると、伊東勇は昭和四七年五月八日東京国税局に対し右謝礼金が二〇〇、〇〇〇円であつて原告のいうように七〇〇、〇〇〇円では絶対にない旨の申述書を提出している事実が認められる。もつとも、原告代表者尋問の結果により成立の認められる甲第三号証の三によると、伊東勇は東京国税局に対する右申述書の提出後に原告に対し右謝礼金は七〇〇、〇〇〇であつた旨の申述書を提出している事実が認められ、これにそう証拠として甲第三号証の一及び二があり、また、原告代表者も、その尋問で伊東平次郎からの仲介手数料一、四〇〇、〇〇〇円を原告と伊東勇とで折半した旨供述している。しかし、右乙第四八号証の二と甲第三号証の三を対比すると、前者は詳細、具体的であつて、後者においていわれているように混同による取違いがあるとは到底認められないし、手数料の折半ということも格別の根拠があるわけではない。甲第三号証の二の七〇〇、〇〇〇円の領収書には伊東の印影が押捺されているが、乙第四八号証の二に照らすと、伊東勇は自己の印鑑を原告に渡して領収書に押印してもらつたもので領収書を確認していないことが認められるので、これまた証拠としての価値に乏しく、また、甲第三号証の一は客観的裏付けがない。してみると、原告が伊東勇に対して支払つた謝礼金が七〇〇、〇〇〇円であつたとの事実はこれを認めることができず、その支払額は二〇〇、〇〇〇円であつたと認定するのが相当である。これに反する原告代表者の供述は採用することができない。

(三) したがつて、原告が伊東勇に対する謝礼金として七〇〇、〇〇〇円を支払つた旨会計帳簿に記載した行為は、右架空支払に係る五〇〇、〇〇〇円の部分につき取引を仮装したものといわなければならない。

三  以上のとおり、原告は昭和四一事業年度に係る帳簿書類に取引の一部を隠ぺいし又は仮装して記載したもので、右帳簿書類の記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があるものということができる。したがつて原告には法人税法一二七条一項三号に該当する事実があるとして、原告に対する青色申告の承認を昭和四一事業年度以後取り消した第二次取消処分は実体的に適法である。そして、右に認定した取消しの基因たる事実が第二次取消処分の通知書の附記理由の中に包含されていることについては当事者間に争いがないから、同処分は理由附記の点においても違法はないものということができる。

四  原告は、被告が昭和四六年一一月二五日付けで行つた第一次取消処分の取消しは何ら合理的根拠を示すところがないから効力を生ぜず、したがつて、第一次取消処分の効力が存続し、第二次取消処分は第一次取消処分と重複する不必要な処分で違法であると主張する。

しかしながら、成立に争いのない甲第一号証の一と弁論の全趣旨によれば、被告は、第一次取消処分の通知書の理由欄に「法人税法第一二七条第一項第三号に掲げる事実に該当すること。」とのみ附記し、同号に該当する具体的事実を附記しなかつたため、同処分が裁判所により違法と判断されることをおもんばかり、これを取り消したことが明らかであるところ、このような取消しを効力のないものとする理由はない。また、このような取消しの通知書に理由を附記することは法の要求するところでないから、右のように理由が表示されていなかつたとしても、これを違法とする理由はない。

よつて、原告の右主張は失当である。

五  次に、原告は、第一次取消処分には理由附記不備の瑕疵が存するところ、第二次取消処分は第一次取消処分と実質的に同一の処分であるから、第一次取消処分の瑕疵を承継すると主張する。

しかし、第二次取消処分は第一次取消処分と同一の法的効果を目的とする処分ではあるけれども、第一次取消処分が有効に取り消され、第二次取消処分が新たになされている以上、後者が前者の瑕疵を承継するいわれはなく、原告の右主張は失当である。

六  また、原告は、第二次取消処分は調査権の濫用に基づいて行われた違法な処分であると主張する。

本件課税経過が別紙一ないし三記載のとおりであることは当事者に争いのないところであるが、更に証人田中秀幸及び同番重賢嘉の各証言、原告代表者尋問及びそれにより成立の認められる甲第九号証の一ないし三、成立に争いのない甲第二号証の一及び二、並びに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。

1  世田谷税務署においては、法人税の申告者について、数年に一回はその申告の正確性を確認するための調査を行つているところ、その調査の一環として、昭和四四年一月被告所部の係官が原告の事務所に臨場し、原告の帳簿書類を調査し、その一部を借り受けて同署に持ち帰り、更に検討を行うことになつた。

2  被告所部の係官は、右調査に基づき原告の事務所に二度程臨場し、原告の説明を求めたが、原告からの積極的説明が得られず、同年六月原告の依頼している税理士を同署に呼んで、被告所部係官の調査では本件係争年度の原告の所得金額は合計一一二、八八三、一三七円と計算される旨を伝えその反論を求めた。これに対し、原告の代表取締役姫野須美子は、同署を訪れ、右のような膨大な数字を算出したことについて抗議したが具体的数字をもつて反論することはしなかつた。

3  そこで、被告所部の係官は、同年七月に入り、原告の法人税について本格的な調査を始め、原告から帳簿書類を追加して借りたり、反面調査を行うなどし、被告は、その結果に基づき別紙四の第一に記載した事実にほぼ近い事実を認定し、同年一一月二六日青色申告承認の第一次取消処分を行うとともに昭和四一事業年度に関する第一次更正を行つた。

4  被告所部の係官は、その後も調査を継続し、被告は、その結果に基づき昭和四五年三月三一日昭和四二事業年度及び昭和四三事業年度に関する第一次更正を行つた。

5  その後も、被告所部の係官と東京国税局直税部国税訟務官室の係官が調査を継続し、被告は、その結果に基づき、昭和四六年一一月二七日本件係争事業年度につき第二次更正及び第三次更正を行つた。

6  第三次更正の後も、東京国税局直税部国税訟務官室の係官は、本件訴訟維持のため追加的調査を行つている。以上の事実に徴すれば、被告は、法人税の公平確実な賦課徴収のため原告に対する税務調査を開始し、その調査過程において別紙四の第一の二、三の1、三の2及び四の各事実を認定し、原告に対する青色申告承認の第一次取消処分を行つたことが明らかであり、被告が明確な根拠を持たずに原告を害する目的で同処分を行い、その加害目的達成のため調査を行つたという原告の非難は全く当たらない。原告は、被告所部の係官が第一次取消処分後も右のように調査を継続している点をとらえ、同処分はよるべき資料なくしてなされたものと非難するようであるが、被告所部の係官が同処分前にも調査を行つていること右のとおりであるうえに、本件課税経過に照らせば、被告所部係官の調査の継続は昭和四二事業年度及び昭和四三事業年度に関する第一次更正を行い、原告の異議申立て及び審査請求に対応し、更には本件訴訟で提出すべきより有効適切な証拠資料を収集するためのものと理解でき、このような調査の許されることはいうまでもない。また、被告所部の係官が原告に第一次更正額の約二倍に当たる所得金額を示したことがあつたとしても、それが右のように第一次取消処分に至るまでの途中の段階で原告の説明を求めるためなされたものであることを考えれば、同処分が恣意的なものであることを推認させる事実とはいい難い。その他、被告の調査の方法、程度、内容につき、第二次取消処分の効力に影響を与えるような瑕疵のあつたことをうかがわせる資料も存しないから、調査権の濫用をいう原告の主張は失当である。

七  最後に、原告は、第二次取消処分は権限の濫用による違法な処分であると主張する。

前記四で述べたとおり、第二次取消処分は第一次取消処分の附記理由の不備をおもんぱかりこれを是正するためになされたものであり、このような是正のための第二次取消処分をすることを許さないとすべき理由はない。そして、このことは、右是正のための第二次取消処分が、本件のように第一次取消処分に対する争訟の提起後に、しかも青色申告書提出期限からほぼ五年を経過した後に行われた場合であつても、特に異なるところはない。もともと青色申告承認の取消しについては時効ないし除斥期間の定めはないのであるし、また、第一次取消処分の係争中に実質的にその附記理由を追究するにすぎない第二次取消処分がなされたからといつて、それにより原告が格別の実質的不利益を新たに受けることとなるわけではないのである。そのうえ、本件において青色申告承認取消しの基因となつた事実は前記二のとおりで、決して取消しに値しないほど軽微なものということはできない。これらの点を考えれば、本件の第二次取消処分が専ら勝訴判決を得ることのみを目的として行われたものであるとみるのは相当でなく、右第二次取消処分をもつて権限の濫用による違法な処分ということはできない。

八  よつて、第二次取消処分の取消しを求める原告の請求は理由がないから、これを棄却することとする。

第二第一次更正等の取消しを求める訴えの適否

一  原告の請求原因二の1の事実については、当事者間に争いがない。

二  被告は、原告が第一次更正等の取消しを求めて本訴を提起した後の昭和四六年一一月二七日、所得金額及び税額を確定申告の額と同額とし、重加算税を零円に減ずる第二次更正を行うとともに、改めて所得金額及び税額を更正し、重加算税を賦課する第三次更正等を行つたものであるが、第二次更正が国税通則法二六条の再更正ではなく、理由附記の不備という手続上の瑕疵を理由として第一次更正等を取り消す処分であり、第三次更正等を行うための前提手続たる意味を有するにすぎないことは、被告の自認するところである。

原告は、再更正の形式をもつて当初更正を取り消すことは法の認めるところでないから、第二次更正によつても第一次更正等の取消しの効果が発生しないとして、本訴において第一次更正の取消しを求めている。確かに、第二次更正は国税通則法二六条の予定する再更正には当たらないが、更正及び重加算税賦課決定の取消しの方式について別段の規定のない現行法の下においては、第二次更正は少なくとも第一次更正等の取消しの効力を有するものと解するのが相当である。したがつて、第一次更正等の取消しを求める訴えは、第二次更正の行われた時以降、その利益を失つたものというべきである(最高裁判所昭和四二年九月一九日第三小法廷判決、民集二一巻七号一八二八ページ参照。)

三  よつて、第一次更正等の取消しを求める訴えは不適法であるから、これを却下することとする。

第三本件各係争事業年度の第三次更正等に共通な違法事由の存否

一  原告の請求原因三の1の事実については、当事者間に争いがない。

二  原告は、第三次更正等は同日付けでなされた第二次更正と矛盾し、趣旨不明であるから違法であると主張する。

しかしながら、成立に争いのない甲第一号証の八、一〇、一一、一三、一六、一七、一九、二二及二三によれば、第二次更正も第三次更正等も、「法人税額等の更正通知書および加算税の賦課決定通知書」の用紙を用いてなされてはいるが、その記載内容からして、第二次更正は第一次更正の所得金額及び税額を確定申告の額に改めるとともに、第一次更正に伴い賦課された重加算税を零円に減じる処分であり、第三次更正等は第二次更正を前提として改めて確定申告に係る所得金額及び税額を更正し、重加算税を賦課する処分であることが明らかとなつているものと認められる。したがつて、第三次更正等が趣旨不明の処分であるとの原告の非難は当たらないというべきである。

三  原告は、被告が第二次更正及び第三次更正を行つたのは、課税標準等又は税額等が過大又は過少であつたためでなく、第一次更正の理由附記の不備を補正するためのものであるから、第二次更正及び第三次更正は国税通則法二六条で規定する再更正の要件に適合せず、違法であると主張する。

弁論の全趣旨によれば、被告は、原告に対する青色申告承認の第一次取消処分を取り消したことに伴い、第一次取消処分を前提として理由附記をしなかつた第一次更正を取り消すため、第二次更正を行い、改めて青色申告承認を取り消す第二次取消処分を行うとともに、確定申告の所得金額及び税額を更正する第三次更正を行い、第三次更正には理由を附記しなかつたことが認められる。この第二次更正が第一次更正を取り消す処分としての効力を有することは、前述のとおりである。そして、第三次更正は、原告主張のように附記理由を追完するためのものではなく、第一次更正が右のように取り消されたため、原告の確定申告に係る所得金額及び税額について改めて更正するための処分である。国税通則法二四条所定の更正の要件が存するかぎり、先の更正が取り消された場合に改めて更正をなし得ることはいうまでもないから、原告の右主張は失当である。

また、原告は、第一次更正の適否を争う訴訟の係属中に、第一更正を行うことは更正権の濫用である旨主張するが、国税通則法七〇条所定の期間内であれば、第一次更正について訴訟が係属しているという事情があつたにしても、それだけで更正権の濫用となる理由はない。

四  原告は、第三次更正権等は第一次更正の理由附記の不備を補正するための処分であり、第一次更正の継続においてとらえるべき処分であるから、第一次更正の瑕疵を承継すると主張するが、第三次更正は第一次更正とは別個独立の更正処分であること前述のとおりであるから、原告の主張は失当である。

五  原告は、第三次更正は青色申告書に係る法人税の更正であるにもかかわらず、理由が附記されておらず、また、原告の帳簿書類を調査し、その調査によつてなされたものでないから違法であると主張するが、前記第一で述べたとおり、原告に対する青色申告の承認は第二次取消処分により有効に取り消されているので、原告の確定申告は青色申告書以外の申告書による申告とみなされるから、原告の主張は前提を欠き失当である。

六  原告は、第三次更正等は調査権の濫用に基づいて行われた違法な処分であると主張するが、前記第一の六で述べたとおり、被告に調査権の濫用は認められないから、原告の主張は失当である。

七  以上のとおり、原告が主張する本件各係争事業年度の第三次更正等に共通な違法事由の存在は、いずれもこれを認めることができないから、右各第三次更正等が原告の所得を過大に認定したものであるか否かを次に検討することとする。

第四昭和四一事業年度の第三次更正等の適否

一  申告所得金額

原告の申告所得金額が二、〇五五、三五五円であることについては、当事者間に争いがない。

二  売上金額計上もれ及び仕入金額計上もれ(別紙四の第一の二及び五)

前記第一の二の1記載のとおり、原告は、昭和四一年二月ころ城田らから東京都世田谷区成城町一一八番の二所在の宅地三八三・九六七平方メートルを一〇、〇〇〇、〇〇〇円で購入し、これを同年三月三日芥川也寸志に対し一六、二四〇、〇〇〇円で売却したが、右取引があたかも新口孝雄によつてなされたかのような売買契約書及び領収書を作成し、会計張簿には右取引を記載せず、差引六、二四〇、〇〇〇円の所得を申告しなかつた。

三  受取手数料計上もれ及び支払手数料計上もれ(別紙四の第一の三及び六)

1  山田修三分

前記第一の二の2記載のとおり、原告は、小泉覚造と山田修三との間の東京都世田谷区成城町一〇二番の五所在の宅地売買取引に仲介人として関与し、昭和四一年一月一〇日買主山田修三から仲介手数料として二〇〇、〇〇〇円を受領したにもかかわらず、これを会計張簿に記載せず、同額の所得を申告しなかつた。

2  川村友隆分

前記第一の二の3記載のとおり、原告は、岡本純一と川村友隆との間の川崎市百合ケ丘一丁目七番所在の宅地の売買取引に仲介人として関与し、昭和四一年九月二二日買主川村友隆から仲介手数料一、〇〇〇、〇〇〇円を受領したにもかかわらず、会計張簿に記載した四〇〇、〇〇〇円及び笠原博に仲介手数料として支払つた一〇〇、〇〇〇円を除く残り五〇〇、〇〇〇円について、これを会計張簿に記載せず、同額の所得を申告しなかつた。

3  伊東平次郎分

原告が、伊東平次郎と出光興産株式会社との間の東京都世田谷区成城町一四五番の三所在の宅地の売買取引に仲介人として関与し、昭和四〇年一二月二〇日売主伊東平次郎から建物取壊代金名目で六〇、〇〇〇円を受領したにもかかわらず、これを会計帳簿に記載しなかつたことについては、当事者間に争いがない。右六〇、〇〇〇円について、被告は仲介手数料を建物取壊代金の名目で受領したものであると主張するのに対し、原告は真実建物取壊代金として預つたもので昭和四〇年一二月高橋解体こと高橋伊三郎に支払つたと主張するところ、右六〇、〇〇〇円が仲介手数料であつたことを証すべき証拠がないので、原告が同額の所得を隠ぺいしたということはできない。

四  支払手数料中否認(別紙四の第一の四)

前記第一の二の4記載のとおり、原告は、伊東平次郎と出光興産株式会社との間の東京都世田谷区成城町一四五番の三所在の宅地の売買取引に仲介人として関与し、昭和四〇年一二月二〇日売主伊東平次郎から仲介手数料として、一、四三四、三〇〇円を受領したが、このうち、伊東勇に謝礼金二〇〇、〇〇〇円を支払つたのみであるにもかかわらず、これをあたかも七〇〇、〇〇〇円支払つたかのように会計帳簿に記載し、差額五〇〇、〇〇〇円の所得を申告しなかつた。

五  所得金額

原告の昭和四一事業年度の所得金額は、一の申告所得金額二、〇五五、三五五円に、申告もれの所得である二の六、二四〇、〇〇〇円、三の1及び2の合計七〇〇、〇〇〇円並びに四の五〇〇、〇〇〇円を加えた九、四九五、三五五円である。したがつて、第三次更正のうち所得金額九、四九五、三五五円を超える部分は、違法であり、これを取り消すべきである。

六  重加算税額

五で述べた所得金額九、四九五、三五五円のうち、申告所得金額二、〇五五、三五五円を超える部分について、原告がその計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したことに基づき確定申告書を提出したことは、二ないし四で述べたところから明らかである。被告は別紙一のとおり更正に係る所得金額を九、五五五、三五五円として重加算税の賦課決定を行つているところ、右の九、四九五、三五五円までの部分に関する重加算税賦課決定は適法であり、これを是認すべきであるが、九、四九五、三五五円を超える部分に関する重加算税賦課決定は違法であり、これを取り消すべきである。

七  よつて、昭和四一事業年度の第三次更正等の取消しを求める原告の請求は、以上の違法部分の取消しを求める限度において理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却することとする。

第五昭和四二事業年度の第三次更正等の適否

一  申告所得金額

原告の申告所得金額が五六六、三六〇円であることについては、当事者間に争いがない。

二  賞与引当金否認(別紙五の第一の二)

原告が所得金額の計算上賞与引当金として一、七七七、〇〇〇円を損金に算入したことについては当事者間に争いがない。しかし、法人税法(昭和四三年法律二二号による改正前のもの)五四条一項の規定によれば、賞与引当金を損金に算入できるのは青色申告の承認を受けている法人に限られるところ、前記第一で述べたとおり、原告に対する青色申告の承認は昭和四一事業年度以後取り消されているから、右賞与引当金の損金算入は認められず、右金額を所得に加算すべきである。

三  貸倒引当金否認(別紙五の第一の三)

原告が所得金額の計算上貸倒引当金として一四五、一八〇円を損金に算入したことについては、当事者間に争いがない。しかし右の法人税法五二条一項の規定によれば、貸倒引当金を損金に算入できるのは青色申告の承認を受けている法人に限られるところ、原告に対する青色申告の承認は右のとおり取り消されているから、右貸倒引当金の損金算入は認められず、右金額を所得に加算すべきである

四  売上金額計上もれ及び仕入金額計上もれ(別紙五の第一の四及び八)

1  紅粉屋分の取引について検討する。

(一) 原本の存在及び成立に争いのない乙第四九号証の一、二及び三の二、成立に争いのない乙第四九号証の三の三並びに一一の二及び六、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第四九号証の三の一及び四、四、五並びに一一の一並びに乙第一〇三号証の一ないし三、並びに証人中田武雄の証言及び原告代表者尋問の結果の各一部によれば、加藤フキは昭和四二年四月七日東京都世田谷区成城町二二二番の三所在の宅地五五八・七九三平方メートルを山口正子なる者に一九、六〇四、〇〇〇円で売却し、また、高木リウ子は同年五月二一日同番の七所在の宅地一四八・八一平方メートルを同じく山口正子なる者に五、〇〇〇、〇〇〇円で売却し、両名とも右各代金を受領したこと、右二二二番の三の土地は同年五月八日正子名義により二九、五七五、〇〇〇円で紅粉屋に売却され、また、同番の七の土地は同年七月二二日山口正子名義により八、〇〇〇、〇〇〇円で江粉屋に売却されたこと、しかし、右山口正子なる者は架空の者であつて、実際に右各売買の交渉に当たつたのは専ら原告であつたことが認められる。

(二) 原本の存在及び成立に争いのない乙第九六号証、成立に争いのない乙第四九号証の八の一ないし五並びに一一の三及び四、証人田中秀幸の証言並びに同証言により成立の認められる乙第四九号証の七及び九の一、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第四九号証の九の二ないし六、一〇の一及び二、一一の五及び一二並びに一五の三、並びに前掲乙第四九号証の一一の一に原告代表者尋問の結果の一部を総合すると、紅粉屋は前記二二二番の三の土地の買受代金を同社代表取締役である川島甚兵衛振出の小切手で支払い、この小切手は三菱銀行渋谷支店の高岡晋一名義の普通預金口座に入金されたが、高岡晋一なる者の住民登録は見当たらないうえ、右口座は右小切手を入金するために新規開設されたもので、一一日後には解約されて入金額全部が払い戻されていること、右入金された小切手の額面額は一〇、一四〇、〇〇〇円と二〇、四七八、一〇〇円の合計三〇、六一八、一〇〇円であり、これは、二二二番の三の土地代金二九、五七五、〇〇〇円に、原告に対する手数料名目の六〇〇、〇〇〇円、株式会社新興商事に対する手数料名目の三四七、〇〇〇円及び原告の立て替えた登録料九六、〇〇〇円を加えた額であるところ、原告の右手数料及び立替登記料とその他のものとは何ら区分されず一括して前記のとおり入金及び払戻しが行われていることが認められる。

(三) 成立に争いのない乙第四九号証の一一の八、証人田中秀幸の証言及び同証言により成立の認められる乙第四九号証の一三、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第四九号証の一二の一及び二並びに一四、並びに前掲乙第四九号証の一一の一によれば、紅粉屋は前記二二二番の七の土地買受けにつき大阪建物に対する手数料名目の三〇〇、〇〇〇円を川島甚兵衛振出の小切手で支払い、この小切手は住友銀行成城支店の佐藤信雄名義の普通預金口座に入金されたが、佐藤信雄なる者の住民登録は見当たらず、また、右口座も右小切手入金のために開設されたもので、三日後には解約されて全額払い戻されていることが認められる。

(四) 弁論の全趣旨により成立の認められる乙第四九号証の一五の一、証人番重賢嘉の証言及び同証言により成立の認められる乙第四九号証の一五の二、前掲乙第四九号証の一一の一及び一五の三並びに証人田中秀幸の証言に前記第一の二の2の(三)の(1)で認定した事実を総合すると、紅粉屋に対する前記売却の仲介人であるとされている株式会社新興商事(代表取締役内藤光雄)なる会社は実在せず、内藤光雄はかつて原告に部屋の賃借の仲介を依頼した関係で原告に氏名を知られていた者であること、及び同じく仲介人であるとされている大阪建物も右売却には全く関係していないことが認められる。

(五) 以上(一)ないし(四)の事実に弁論の全趣旨を併せ考えると、原告は、〈1〉山口正子という架空名義を用いて、昭和四二年四月七日、加藤フキから前記二二二番の三所在の宅地を一九、六〇四、〇〇〇円で購入し、同年五月八日、これを紅粉屋に対し二九、五七五、〇〇〇円で売却し、紅粉屋から右代金のほかに株式会社新興商事の仲介手数料の名目で三四七、〇〇〇円を受領し、差引一〇、三一八、〇〇〇円の所得を得、また、〈2〉山口正子という架空名義を用いて、同年五月二一日、高木リウ子から前記二二二番の七所在の宅地を五、〇〇〇、〇〇〇円で購入し、同年七月二二日、これを紅粉屋に対し八、〇〇〇、〇〇〇円で売却し、紅粉屋から右代金のほかに大阪建物の仲介手数料の名目で同年一一月一一日三〇〇、〇〇〇円を受領し、差引三、三〇〇、〇〇〇円の所得を得たが、右の各取引を会計帳簿に記載せず、右合計一三、六一八、〇〇〇円の所得を申告しなかつたものと認めるべきである。

2  原告は、右〈1〉の売買取引は加藤フキと紅粉屋との間で二九、五七五、〇〇〇円でなされ、〈2〉の売買取引は高木リウ子と紅粉屋との間で八、〇〇〇、〇〇〇円でなされ、原告はこれを仲介したにすぎないが、右代金を一九、六〇四、〇〇〇円又は五、〇〇〇、〇〇〇円と仮装した関係上山口正子という人物が中間に介在したように操作したものであると主張し、原告代表者も、その尋問で右主張にそう供述をしている。しかしながら、1の(一)で述べたとおり、加藤フキ及び高木リウ子が受領した代金額は一九、六〇四、〇〇〇円及び五、〇〇〇、〇〇〇円であつて、それ以上原告が主張するような額が同人らに支払われたものとは証拠上認められないのである。また、甲第五号証には、「加藤フキと川島圭子との土地の売買のあつたことは間違いありません」と記載され、中田武雄及び川島圭子名義の署名捺印がなされているが(証人中田武雄の証言及び弁論の全趣旨により成立の認められる乙第七四号証の一によれば、中田武雄は土地売買につき加藤フキを代理した者であり、川島圭子名義の署名捺印は同人の夫川島甚兵衛によつてなされたものであることが認められる。)加藤側と紅粉屋側からすれば、中間に業者である原告が介在していたとしても、実質的には両者間で売買が行われたものであるとして、右署名捺印に応ずることは十分あり得るところであるし、右甲第五号証は原告のいうような売買代金の操作については全く触れていない。したがつて、原告代表者の供述は裏付証拠に欠けるもので、これを措信できず、他に1の認定を覆すに足る証拠はない。

五  受取手数料計上もれ(別紙五の第一の五)

1  売買仲介手数料計上もれ

(一) 北浦千恵子分

原告が昭和四一年一二月一九日北浦千恵子から土地売買取引に係る仲介手数料として五〇〇、〇〇〇円を受領したにもかかわらず、三〇〇、〇〇〇円を会計帳簿に記載したのみで、残額二〇〇、〇〇〇円について所得の申告をしなかつたことについては、当事者間に争いがない。

原告は、右二〇〇、〇〇〇円は大阪建物こと江口加士子に右取引の仲介手数料として支払つているから、原告の所得とはならないと主張する。そして、原告代表者もその尋問で右主張にそう供述をしている。しかしながら、

(1) 前記第一の二の2の(三)の(1)記載のとおり、江口加士子は、原告の事務一般に従事していたにすぎないものであるうえに、商号を大阪建物として免許を受けていた宅地建物取引業についても、昭和四〇年五月四日廃業届けをなしている。

(2) 弁論の全趣旨により成立の認められる乙第七一号証及び原告代表者尋問の結果によれば、右土地売買取引は原告の仲介により成立したものであつて、江口加士子が右仲介行為に直接関与した形跡はないことが認められる。

(3) 原告から江口加士子への二〇〇、〇〇〇円の支払を証する領収書等の証拠の提出もない。

これらの事実に照らせば、右土地売買取引は原告の仲介により成立したもので、江口加士子が独立の事業主体として右仲介行為に関与したり、原告が同人に仲介手数料を支払つた事実はないものと認めるのが相当であり、この認定に反する原告代表者の右供述は措信できず、他にこの認定を覆すに足る証拠はない。したがつて、原告の右主張は採用できない。

(二) 宍戸国丸分

原告が宍戸国丸と鈴木綾との間の土地売買取引に仲介人として関与し、昭和四二年四月六日宍戸国丸から仲介手数料として一九〇、〇〇〇円を受領したにもかかわらず、一三〇、〇〇〇円を会計帳簿に記載したのみで、残額六〇、〇〇〇円について所得の申告をしなかつたことについては、当事者間に争いがない。

原告は、右六〇、〇〇〇円は大阪建物こと江口加士子に右取引の仲介手数料として支払つているから、原告の所得とはならないと主張し、原告代表者もその尋問で右主張にそう供述をしている。しかしながら、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第七二号証の一及び二並びに原告代表者尋問の結果によれば、右取引は原告の仲介によつて成立したものであつて、江口加士子が右仲介行為に直接関与した形跡のないことが認められ、原告から江口加士子への六〇、〇〇〇円の支払いを証すべき領収書等の証拠の提出もないうえ、前記第一の二の2の(三)の(1)で認定した事実も併せ考えれば、江口加士子が独立の事業主体として右取引の仲介行為に関与したり、原告が同人に対し仲介手数料を支払つた事実はないものと認めるのが相当であり、この認定に反する原告代表者の右供述は措信できず、他にこの認定を覆すに足る証拠はない。したがつて、原告の右主張は採用できない。

(三) 大塚和三ほか二名分

原告が昭和四二年一月二八日大塚和三ほか二名から土地売買取引の仲介手数料として、一、四〇〇、〇〇〇円を受領し、うち四四〇、〇〇〇について同人らに返還した事実がないにもかかわらず、これを返還した旨会計帳簿に記載して所得の申告をしなかつたことについては、当事者間に争いがない。

2  賃貸借仲介手数料計上もれ

原告が十文字千鶴ほか一四名から、賃貸人からは不動産管理手数料、賃借人からは不動産賃貸借契約に係る仲介手数料として合計六二七、〇〇〇円を受領したにもかかわらず、これを会計帳簿に記載せず、所得の申告をしなかつたことについては、当事者間に争いがない。

原告は、右賃貸借関係の事務一切を大阪建物ないし明和商事こと江口加士子に任せており、受領した手数料はそのまま同人に支払つているため、原告には所得が発生していないと主張する。しかしながら、右主張にそう証拠は何らなく、前記第一の二の2の(三)の(1)で認定した事実に照らしても右主張は採用できない。

3  合計

以上の所得に加算すべき受取手数料を合計すると、一、三二七、〇〇〇円となる。

六  給料中否認(別紙五の第一の六)

原告が間瀬己代治に給料として六二九、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したこと、及び同人が当時戸田建設株式会社に勤務していたことについては、当事者間に争いがない。

原告は、間瀬己代治をアルバイトとして雇用し、右給与を支払つたと主張するが、証人番重賢嘉の証言、並びに弁論の全趣旨により成立の認められる乙第五五号証の一及び二並びに乙第九四号証の一によると、右給料の支払は架空のものであることが認められ、この認定に反する証拠はない。

したがつて、右六二九、〇〇〇円を所得に加算すべきある。

七  支払手数料中否認(別紙五の第一の七)

1  佐藤喜久男分

原告が大塚和三ほか二名と荒川吉正との間の土地売買取引に関し、佐藤喜久男なる者に手数料として二〇〇、〇〇〇円を支払つた旨会計帳簿に記載し、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したことについては、当事者間に争いがない。

原告は、栄家興業株式会社に勤務していると称していた佐藤喜久男の情報で右取引が成立したので、同人に対し手数料名目で報酬を支払つたと主張し、原告代表者もその尋問で右主張にそう供述をしている。しかしながら、同供述を裏付ける証拠はなく、証人田中秀幸の証言及び弁論の全趣旨により成立の認められる乙第五一号証の一ないし四によれば、右手数料の支払いは架空のものと認めるのが相当であり、この認定に反する原告代表者の供述は措信できず、他に認定を覆すに足る証拠はない。

したがつて、右二〇〇、〇〇〇円を所得に加算すべきである。

2  原田修分

原告が小川芳男と石井よしほか一名との間の土地売買取引に関し、原田修なる者に手数料として一〇〇、〇〇〇円を支払つた旨会計帳簿に記載し、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したことについては、当事者間に争いがない。

原告は、原田修の情報で右取引が成立したため、同人に対し右手数料を支払つたと主張し、原告代表者もその尋問で右主張にそう供述をしている。しかしながら、同供述を裏付ける証拠はなく、証人田中秀幸の証言及び弁論の全趣旨により成立の認められる乙第五二号証の一ないし三によれば、右手数料の支払いは架空のものと認めるのが相当であり、この認定に反する原告代表者の供述は措信できず、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

したがつて、右一〇〇、〇〇〇円を所得に加算すべきである。

3  河地彌智子分

原告が千葉元章と加藤フキとの間の土地売買取引に関し、河地彌智子に手数料として八二〇、〇〇〇円を支払つた旨会計帳簿に記載し、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したこと、及び右手数料が架空の経費であることについては、当事者間に争いがない。

したがつて、右八二〇、〇〇〇円を所得に加算すべきである。

4  株式会社新興商事分

原告が山田光次郎と大洋海運産業株式会社との間の土地売買取引に関し、株式会社新興商事に手数料として二〇〇、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したこと、及び右手数料が架空の経費であることについては、当事者間に争いがない。

したがつて、右二〇〇、〇〇〇円を所得に加算すべきである。

5  今井久直分

原告が鈴木聖三と春日井春一郎との間の土地売買取引に関し、今井久直なる者に手数料として一〇〇、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したことについては、当事者間に争いがない。

原告は、今井久直は情報提供者で、同人の勧めで買主が買う気になつたため、右手数料を支払つたと主張するが、この主張を証すべき証拠はなく、証人田中秀幸の証言及び弁論の全趣旨により成立を認める乙第五三号証の一ないし三によると、右手数料は架空の経費と認めるのが相当であり、この認定を覆すに足る証拠はない。

したがつて、右一〇〇、〇〇〇円を所得に加算すべきである。

6  東邦商会分

原告が鈴木彌之助と原告との間の土地売買取引に関し、東邦商会なる者に手数料として七〇〇、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したことについては、当事者間に争いがない。

原告は、創価学会が土地を求めているとの東邦商会代表者の情報で右取引がまとまつたため、東邦商会に対し右手数料を支払つたと主張し、原告代表者もその尋問であいまいながらも一部右主張にそう供述をしているが、同供述を裏付ける証拠はなく、証人田中秀幸の証言並びに弁論の全趣旨により成立の認められる乙第五四号証、乙第五九号証の一の一及び乙第七三号証によると、右手数料は架空のものと認めるのが相当である。この認定に反する原告代表者の供述は措信できない。

したがつて、右七〇〇、〇〇〇円を所得に加算すべきである。

7  合計

以上の所得に加算すべき支払手数料否認額を合計と、二、一二〇、〇〇〇円となる。

八  所得金額

一の申告所得金額五六六、三六〇円に、青色申告承認取消しに伴う否認額である二の一、七七七、〇〇〇円及び三の一四五、一八〇円の合計一、九二二、一八〇円、並びに申告もれの所得である四の一三、六一八、〇〇〇円、五の一、三二七、〇〇〇円、六の六二九、〇〇〇円及び七の二、一二〇、〇〇〇円の合計一七、六九四、〇〇〇円を加え、昭和四一事業年度の更正に伴い増額する前期分事業税として被告の主張する八七一、六五〇円を減ずると、一九、三一〇、八九〇円となる。そして、昭和四一事業年度の更正は前記のとおり一部取り消すべきであるから、右減算対象の前期分事業税も八七一、六五〇円を下回ることになるため、原告の昭和四二事業年度の所得金額は右の一九、三一〇、八九〇円を超えることになる。第三次更正に係る所得金額(異議決定により一部取り消された後のもの)は、右一九、三一〇、八九〇円の範囲内のものであるから、第三次更正は適法であり、その取り消しを求める原告の請求は理由がないので、これを棄却することとする。

九  重加算税額

八で述べた所得金額のうち、四ないし七の合計金額一七、六九四、〇〇〇円について、原告がその計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき確定申告書を提出したことは、四ないし七で述べたところから明らかである。そして、右の一七、六九四、〇〇〇円は、八で述べた一九、三一〇、八九〇円から申告所得金額五六六、三六〇円を減じた額の範囲内でもある。したがつて、右の隠ぺい所得一七、六九四、〇〇〇円を基礎に重加算税を算出することになるが、その算出税額は、第三次更正に伴う重加算税賦課決定の額(異議決定により一部取り消された後のもの)である一、八二八、二〇〇円を上回るので、右重加算税賦課決定は適法でありその取り消しを求める原告の請求は理由がないから、これを棄却することとする。

第六昭和四三事業年度の第三次更正等の適否

一  申告所得金額

原告の申告所得金額が二、六九九、六八四円であることについては、当事者間に争いがない。

二  賞与引当金否認(別紙六の第一の二)

原告が所得金額の計算上賞与引当金として一、四九四、二〇〇円を損金に算入したことについては、当事者間に争いがない。しかし、前記第五の二と同じ理由で右賞与引当金の損金算入は認められず、右金額を所得に加算すべきである。

三  貸倒引当金否認(別紙六の第一の三)

原告が所得金額の計算上貸倒引当金として二〇、三〇〇円を損金に算入したことについては、当事者間に争いがない。しかし、前記第五の三と同じ理由で右貸倒引当金の損金算入は認められず、右金額を所得に加算すべきである。

四  売上金額計上もれ及び仕入金額計上もれ(別紙六の第一の四及び一一)

1  学校法人東京学園分

(一) 成立に争いのない乙第五六号証の一の二、弁論の全趣旨により成立を認める乙第五六号証の一の一及び証人田中秀幸の証言により成立を認める乙第六九号証の一によれば、昭和四三年二月一五日、東京都世田谷区成城町六一九番の二所在の宅地七〇五・五三平方メートルの借地権が売主名義を井上恵美子とし代金二一、九八二、二六〇円で東京学園に売却され、右代金が住友銀行成城支店の井上恵美子名義の普通預金口座に入金されていることが認められる。

(二) しかし、成立に争いのない乙第五六号証の四の一及びこれにより成立の認められる乙第五六号証の四の二並びに成立に争いのない乙第五六号証の四の三及び四によると、右借地権は昭和四二年九月一日に塚原俊雄ほか一名から原告が一七、六〇〇、〇〇〇円で購入したものであることが明らかである。原告代表者は、原告の所得した右借地権をいつたん井上恵美子に売却したうえ、今度は原告が同人の代理人として東京学園に売却したものである旨供述するが、不自然といわざるを得ない。

(三) また、成立に争いのない乙第七八号証及び乙第七九号証の一ないし三、証人田中秀幸の証言並びに同証言により成立の認められる乙第六六号証、乙第六九号証の二及び乙第七七号証、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第六七号証及び乙第六九号証の三の一ないし四、並びに前掲乙第六九号証の一によれば、前記住友銀行成城支店の井上恵美子名義の預金口座には、原告が昭和四二年一一月猪田仁一に売却した土地の代金が入金されているほか、原告の主張によつても井上恵美子とは全く無関係な本件の他の係争取引による代金がいくつか入金されており、更に、右預金口座から引き出された金員が原告代表者名義の他の金融機関からの借入金の返済に充当されていることがうかがわれるのであつて、この点につき原告から的確な反証も提出されていない本件におては、右井上恵美子名義の預金口座は原告のものであると認めるのが相当である。

(四) 以上の事実に弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、昭和四三年二月一五日、前記借地権を東京学園に対し二一、九八二、二六〇円で売却したが、これをあたかも井上恵美子に対し一八、二〇〇、〇〇〇円で売却したかのように仮装して取引関係書類の作成及び会計帳簿の記載を行い、差引三、七八二、二六〇円の所得を申告しなかつたものというべきである。

原告は、右借地権は井上恵美子が東京学園に売却したもので、原告は同人の代理人として右取引に関与したものにすぎず、右売上収益も同人に帰属すると主張し、原告代表者もその尋問で右主張にそう供述をしているが、右に述べたところに照らして採用し難く、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

2  石井光利ほか一名分

成立に争いのない乙第五六号証の二の二及び三の一、弁論の全趣旨及びそれにより成立の認められる乙第五六号証の二の一、前掲乙第六九号証の一、証人田中秀幸の証言、並びに住友銀行成城支店の井上恵美子名義の普通預金口座が原告のもであるとの前記事実を総合すれば、次の事実が認められる。

原告は、昭和四三年二月一七日、染谷幸男から東京都世田谷区成城町一四三番の八所在の宅地二九六・五二平方メートル及び同所所在の店舗を四六、八九三、六〇〇円で購人し、同年三月二六日これを石井光利ほか一名に対し五四、一〇八、〇〇〇円で売却したが、右購入及び売却があたかも井上恵美子によつてなされたかのように仮装して取引関係書類を作成し、会計帳簿には井上恵美子から一、五〇〇、〇〇〇円の仲介手数料を受領したかのごとく記載し、差引五、七一四、四〇〇円の所得を申告しなかつた。

原告は、井上恵美子の代理人として右土地建物の売買に関与したにすぎず、右所得は井上恵美子に帰属する旨主張し、原告代表者も右主張にそう供述をしているが、右購入代金が井上恵美子の資金から出ていることを示す証拠はなく、右売却代金も1の仮装取引と同様に井上恵美子名義の右預金口座に入金されていることが前掲乙第六九号証の一から明らかであり、この取引も1と同様の仮装取引と認めざるを得ない。この認定に反する原告代表者の供述は措信できない。

3  杉山正雄分 渡辺浩夫分及び谷口道夫分

成立に争いのない乙第五七号証の一の四及び五、二の二及び三、三ないし五、七の二ないし四、八の二ないし五並びに一一、乙第七〇号証の二並びに乙第八一号証、弁論の全趣旨並びにそれにより成立の認められる乙第五七号証の一の一ないし三、二の一、七の一、八の一、及び一〇、並びに乙第七〇号証の一、前掲乙第六六号証、乙第六七号証、乙第六九号証の一、及び乙第七七号証、証人田中秀幸の証言、並びに住友銀行成城支店の井上恵美子名義の普通預金口座が原告のものであるという前記事実を総合すれば、次の事実が認められる。

(一) 原告は、昭和四三年一月二三日、株式会社坪田工務店から東京都世田谷区祖師谷八九〇番の九所在の宅地一七四・一六平方メートル及び同所所在の建物を一〇、五〇〇、〇〇〇円で購入し、右土地を杉山正雄に対し七、三〇〇、〇〇〇円で売却し、右建物を渡辺浩夫に対し四、〇〇〇、〇〇〇円で売却したが、右購入及び売却があたかも大阪建物こと川端安男によつてなされたかのように仮装して取引関係書類を作成し、会計帳簿には大阪建物から四〇〇、〇〇〇円の仲介手数料を受領したかのごとく記載し、差引四〇〇、〇〇〇円の所得を申告しなかつた。

(二) 原告は、昭和四三年二月五日、株式会社坪田工務店から東京都世田谷区祖師谷二丁目八九〇番の三二所在の宅地一八八・九六平方メートル及び同所所在の建物を一〇、三〇〇、〇〇〇円で購入し、同年四月八日これを谷口道夫に対し一一、八五〇、〇〇〇円で売却したが、あたかも右購入が牧口悦子によつてなされ、右売却が大阪建物こと川端安男によつてなされたかのように仮装して取引関係書類を作成し、会計帳簿には大阪建物から一〇〇、〇〇〇円の仲介手数料を受領したかのごとく記載し、差引一、四五〇、〇〇〇円の所得を申告しなかつた。

原告は、右取引はいずれも原告のあずかり知らない取引であると主張し、原告代表者もその尋問で右主張にそう供述をしているが、前掲各証拠に照らし、右取引の主体が原告であることは明白であり、原告代表者の供述は措信できない。

4  田中健司分

成立に争いのない乙第五八号証の一の二ないし四、及び六、証人田中秀幸の証言及び同証言により成立の認められる乙第五八号証の七、弁論の全趣旨並びにそれにより成立の認められる乙第五八号証の一の一並びに二ないし五及び八によると、次の事実が認められる。

原告は、昭和四三年九月四日、大田原商事有限会社から東京都世田谷区砧町七番の一四所在の宅地一八三・六〇平方メートルの地上権及び同所所在の建物を六、三〇〇、〇〇〇円で購入し、同月一二日、これを田中健司に対し七、五〇〇、〇〇〇円で売却したが、右購入及び売却があたかも飯野義郎によつてなされたかのように仮装して取引関係書類を作成し、会計帳簿には右取引を記載せず、差引一、二〇〇、〇〇〇円の所得を申告しなかつた。

原告は、右取引は原告の従業員である飯野義郎によつてなされたもので、原告の取引ではないと主張し、原告代表者もその尋問で右主張にそう供述をしているが、前掲証拠により右取引の主体が原告であることは明らかであり、原告代表者の供述は措信できない。

5  真鍋恒男分

前掲乙第五九号証の一の一、成立に争いのない乙第五九号証の一の二及び四の四、原告代表者尋問の結果により成立の認められる乙第五九号証の一の三、弁論の全趣旨並びにそれにより成立の認められる乙第五九号証の一の四、二、三及び四の一、並びに証人田中秀幸の証言によれば、次の事実が認められる。

原告は、昭和四三年九月五日、鈴木登から東京都世田谷区砧町一二番及び一三番所在の宅地三二坪三合三勺を三、六三七、二六四円で購入し、同月九日、これを真鍋恒男に対し四、五二六、二〇〇円で売却したが、右購入及び売却があたかも広田次郎によつてなされたかのように仮装して取引関係書類を作成し、会計帳簿に右取引を記載せず、差引八八八、九三六円の所得を申告しなかつた。

原告は、広田次郎と真鍋恒男との間の取引を仲介したものにすぎないと主張し、原告代表者は、その尋問で、右取引は鈴木登と真鍋恒夫との間でなされたもので、真実の売買代金を隠ぺいするため広田次郎が中間に介在したかのような操作が行われたものであると供述しているが、前掲各証拠に照らし措信できず、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

6  箕輪安治分

調布市東つつじ丘三丁目四一番五号所在の宅地一、〇五九・四七平方メートル、同所四一番地一号所在の建物及び同所四一番一〇号所在の宅地の宅地九三・七三平方メートルが昭和四三年九月三日株式会社レイモンドウエヤーハウスの名義で箕輪安治に対し二八、八〇〇、〇〇〇円で売却されたこと、及び原告が右取引に関連して明和商事から仲介手数料五五〇、〇〇〇円を受領した旨会計帳簿に記載したことについては、当事者間に争いがない。そして、成立に争いのない乙第六〇号証の一の二、及び二、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第六〇号証の一の一並びに乙第六八号証の一及び二、前掲乙第五六号証の四の一、並びに証人田中秀幸及び同番重賢嘉の各証言によると、原告は、同年七月一三日、株式会社レイモンドウエヤーハウスの名義を用いて三和無線工業株式会社から右土地建物を二一、七四九、七〇〇円で購入し、これを右のように株式会社レイモンドウエヤーハウスの名義を用いて箕輪安治に対し売却したことが認められる。したがつて、原告は差引六、五〇〇、三〇〇円の所得を隠ぺいし、これを申告しなかつたものというべきである。

原告は、右土地建物は株式会社レイモンドウエヤーハウスが明和商事から購入し、これを箕輪安治に売却したもので、原告は株式会社レイモンドウエヤーハウスと明和商事との間の取引を仲介し明和商事から仲介手数料を受領したものであると主張し、原告代表者もその尋問で右主張にそう供述をしているが、前掲各証拠に照らし措信できず、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

7  合計

以上の隠ぺい所得を合計すると、一九、九三五、八九六円となる。

五  受取手数料計上もれ(別紙六の第一の五)

1  賃貸借仲介手数料計上もれ

原告が伊藤ひろのほか四〇名から、賃貸人からは不動産管理手数料、賃借人からは不動産賃貸借契約に係る仲介手数料として合計一、九一八、八七〇円を受領したにもかかわらず、これを会計帳簿に記載せず、所得の申告をしなかつたことについては、当事者間に争いがない。

原告は、右賃貸借関係の事務一切を大阪建物ないし明和商事こと江口加士子に任せており、受領した手数料はそのまま同人に支払つているため、原告には所得が発生していないと主張する。そして、原告代表者もその尋問で一部これにそう供述をしているが、裏付証拠に欠け、前記第一の二の2の(三)の(1)で認定した事実に照らしても措信できず、原告の右主張は採用できない。

2  売買仲介手数料計上もれ

原本の存在及び成立に争いのない乙第九七号証及び乙第九八号証並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和四三年四月二七日、小平艶子から土地売買取引に係る仲介手数料として一〇〇、〇〇〇円を受領したにもかかわらず、これを会計帳簿に記載せず、所得の申告をしなかつたことが認められ、この認定に反する証拠はない。

3  以上の所得に加算すべき受取手数料を合計すると、二、〇一八、八七〇円となる。

六  支払手数料中否認(別紙六の第一の六)

1  大阪建物分

原告が、大阪建物なる者に対し、永田重雄と田口慎二との間の土地建物売買取引に関する仲介手料として五〇〇、〇〇〇円及び森山晃好と株式会社鶴書房との間の建物賃貸借契約に関する仲介手数料として二〇〇、〇〇〇円をそれぞれ支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したことについては、当事者間に争いがない。

原告は、右仲介手数料は大阪建物こと江口加士子に支払つた旨主張し、原告代表者も、その尋問で、原告と江口加士子が共同で右各契約の仲介を行つた旨供述しているが、証人番重賢嘉の証言及び同証言により成立の認められる乙第六一号証の一、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第六一号証の二ないし四並びに前掲乙第五〇号証によると、右各契約は江口加士子が大阪建物の廃業届けをなした後である昭和四二年の一〇月又は一一月に締結されており、その仲介を行つたのは原告であつて、江口加士子が独立の事業主体として右仲介行為に関与した形跡はないことが認められ、前記第一の二の2の(三)の(1)で認定した事実も併せ考えれば、右仲介手数料は架空の経費と認めるのが相当であり、この認定に反する原告代表者の右供述は措信できず、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

したがつて、右合計七〇〇、〇〇〇円を所得に加算すべきである。

2  明和商事分

原告が、明和商事なる者に対し、京王自動車株式会社と石井光利との間の土地売買取引に関する仲介手数料として三一〇、八〇〇円、李炳烈と染谷幸男との間の土地売買取引に関する仲介手数料として二五九、〇〇〇円、筒井正夫と大跡智恵子との間の土地売買取引に関する仲介手数料として五八五、〇〇〇円、及び石井光利ほか一名と三井生命保険相互会社との間の土地売買取引に関する仲介手数料として六三〇、〇〇〇円をそれぞれ支払い、更に小堀良江と加藤祥参との間の土地売買取引に関する仲介手数料として四八〇、〇〇〇円支払う債務があるとして、所得金額の計算上、これらの金額を損金に算入したことについては、当事者間に争いがない。

原告は、右仲介手数料は明和商事こと江口加士子に支払つた旨主張し、原告代表者も、その尋問で、原告と江口加士子が共同で右取引の仲介を行つた旨供述しているが、成立に争いのない乙第五六号証の二の三並びに三の一、三及び四、乙第六二号証の一の二並びに四の一ロ及び二ロ、証人番重賢嘉の証言及び同証言により成立の認められる乙第六二号証の五の一、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第五六号証の二の一、乙第六二号証の一の一、二、三の一及び二、四の一イ及び二イ並びに五の二、並びに前掲乙第六五号証の三によると、右各取引の仲介を行つたのは原告であつて、江口加士子が独立の事業主体として仲介行為に関与した形跡はない(特に、小堀良江と加藤祥参との間の取引を除くその他の取引は江口加士子が明和商事の商号で宅地建物取引業者の免許を受けた昭和四三年五月一五日より以前のものである。)ことが認められ、前記第一の二の2の(三)の(1)で認定した事実も併せ考えれば、右仲介手数料はいずれも架空の経費と認めるのが相当であり、この認定に反する原告代表者の右供述は措信できず、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

したがつて、右合計二、二六四、八〇〇円を所得に加算すべきである。

3  河地彌智子分

原告が株式会社レイモンドウエヤーハウス名義で箕輪安治との間で行つた土地建物売買取引に関し、河地彌智子に仲介手数料として二五〇、〇〇〇円を支払う債務があるとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したこと、及び右仲介手数料が架空の経費であることについては、当事者間に争いがない。

したがつて、右二五〇、〇〇〇円を所得に加算すべきである。

4  立花洋子分

原告が真鍋恒男と石井光利との間の土地建物売買取引に関し、立花洋子に仲介手数料として八〇、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したことについては、当事者間に争いがない。

原告は、右八〇、〇〇〇円は境界石発見により増加した面積に対する代金を売主真鍋恒男の要求でその妻の立花洋子に対する仲介手数料の名目で支払つたものであると主張し、原告代表者もその尋問で右主張にそう供述をしている。そして、前掲乙第五九号証の四の一、成立に争いのない乙第五九号証の四の三並びに原告代表者尋問の結果及びそれにより成立の認められる甲第六号証によると、真鍋恒男は八〇、〇〇〇円の領収書に立花洋子名義の署名をして原告に交付し、また、原告の右主張と同一内容の書面(甲第六号証)に署名捺印し、これを原告に提出していることが認められる。しかしながら、売買土地の面積が増加したという点については、右乙第五九号証の四の一によれば、売買の対象とされた二八坪八合五勺は目的土地の範囲を実測した面積であり、この実測面積を基礎として売買代金が定められたことが認められるから、その後に売買土地の面積が増減すること自体通常はあり得ないことであるし、また、その面積の増加について買主が追加代金の支払に応ぜず仲介人がこれを負担するというのも異常といわざるを得ない。そのうえ、右乙第五九号証の四の一によると、真鍋恒男は、甲第六号証の作成より前に東京国税局直税部国税訟務官室の係官に対し右金員の受領を否定する供述をしていること、また、原告代表者尋問の結果によると、甲第六号証は本訴提起後に原告が本文をタイプ印刷したうえで真鍋恒男から署名押印を得たものであるが、同人が先の右国税訟務官室に対する供述を翻した理由については何ら具体的な説明がなされていないこと、更に、後に発見されたという境界石の存在についての証拠が提出されていないことなどを併せ考えると、原告の主張にそう前掲各証拠はにわかに措信することができず、右金員の支払は架空のものであつたと認めるのが相当である。他にこの認定を覆すに足る証拠はない。

したがつて、右八〇、〇〇〇円を所得に加算すべきである。

5  高橋喜久子分

原本の存在及び成立に争いのない乙第九九号証、前掲乙第五六号証の二の一及び三の一並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、原告が井上恵美子名義で石井光利ほか一名との間で行つた四の2記載の土地建物売買取引に関し、昭和四三年四月五日高橋喜久子に仲介手数料として七五〇、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したこと、及び右仲介手数料が架空の経費であることが認められ、この認定を覆すに足る証拠はない。

したがつて、右七五〇、〇〇〇円を所得に加算すべきである。

6  合計

以上の所得に加算すべき支払手数料否認額を合計すると、四、〇四四、八〇〇円となる。

七  調査費中否認(別紙六の第一の七)

原告が、昭和四二年一一月二日に重原昭二宅ボイラー取付代金四四、七四〇円、昭和四三年四月一〇日に日高虎之助宅測量費二二、三〇〇円及び同年七月三〇日に小堀良江宅測量費一八、一〇〇円をそれぞれ支払つたとして、所得金額の計算上、右合計八五、一四〇円を損金に算入したこと、並びに右各費用は右各人において負担したもので、原告の経費となるものでないことについては、当事者間に争いがない。

したがつて、右八五、一四〇円を所得に加算すべきである。

八  給料中否認(別紙六の第一の八)

原告が間瀬己代治に給料として八〇九、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したことについては、当事者間に争いがない。そして、前記第五の六で述べたと同じ理由により、右給料の支払は架空のものと認められ、これに反する原告代表者の供述は措信できないので、同金額を所得に加算すべきである。

九  所得金額

一の申告所得金額二、六九九、六八四円に、青色申告承認取消しに伴う否認額である二の一、四九四、二〇〇円及び三の二〇、三〇〇円の合計一、五一四、五〇〇円、並びに申告もれの所得である四の一九、九三五、八九六円、五の二、〇一八、八七〇円、六の四、〇四四、八〇〇円、七の八五、一四〇円及び八の八〇九、〇〇〇円の合計二六、八九三、七〇六円を加えると、三一、一〇七、八九〇円となる。そして、原告が昭和四二事業年度で損金に算入した賞与引当金一、七七七、〇〇〇円及び貸倒引当金一四五、一八〇円を当事業年度において賞与引当金戻入益又は貸倒引当金戻入益として益金に計上したことは当事者間に争いがないところ、前記第五の二及三で述べたとおり、右各引当金は昭和四二事業年度において否認されているので、その戻入益を当事業年度において益金に計上する必要はないから、右各金額を原告の所得金額から減算すべきである。更に、昭和四二事業年度の更正に伴い増額する前期分事業税として被告の自認する二、一四八、二三〇円を減ずると、原告の所得金額は二七、〇三七、四八〇円となる。第三次更正に係る所得金額(異議決定により一部取り消された後のもの)は、右二七、〇三七、四八〇円の範囲内のものであるから、第三次更正は適法であり、その取消しを求める原告の請求は理由がないので、これを棄却することとする。

一〇  重加算税額

九で述べた所得金額のうち、四ないし八の合計金額二六、八九三、七〇六円について、原告がその計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき確定申告書を提出したことは、四ないし八で述べたところから明らかである。そして、右の二六、八九三、七〇六円は、九で述べた所得金額二七、〇三七、四八〇円から申告所得金額二、六九九、六八四円を減じた二四、三三七、七九六円を上回るから、この二四、三三七、七九六円を基礎に重加算税を算出することになる。この算出税額は、第三次更正に伴う重加算税賦課決定の額(異議決定により一部取り消された後のもの)を上回るので、右重加算税賦課決定は適法であり、その取消しを求める原告の請求は理由がないから、これを棄却することとする。

第七結語

よつて、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条並びに民事訴訟法八九条及び九二条ただし書の規定を適用のうえ、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 佐藤繁 裁判官 泉徳治 裁判官 菊池洋一)

(別紙一) 昭和四一事業年度課税経過

〈省略〉

(別紙二) 昭和四二事業年度課税経過

〈省略〉

(別紙三) 昭和四三事業年度課税経過

〈省略〉

(別紙四) 昭和四一事業年度所得金額

第一 被告の主張

一 所得金額の計算根拠

原告の昭和四一事業年度の所得金額は、次の表のとおり、1の申告所得金額に2ないし4の金額を加算し、5及び6の金額を減じた九、五五五、三五五円である。右の2ないし6の金額は、次の二ないし六で説明するとおりである。

〈省略〉

二 売上金額計上もれ 一六、二四〇、〇〇〇円

原告は、昭和四一年二月一日城田恭平ほか二名から東京都世田谷区成城町一一八番の二所在の宅地三八三・九六七平方メートルを一〇、〇〇〇、〇〇〇円で購入し、これを同年三月三日芥川也寸志に対し一六、二四〇、〇〇〇円で売却したが、右購入及び売却があたかも新口孝雄によつてなされたかのように仮装して売買契約書及び領収書を作成し、原告の会計帳簿に記載せず、右取引を隠ぺいし、所得金額の計算上、右売上金一六、二四〇、〇〇〇円を益金に計上しなかつた。

三 受取手数料計上もれ 八六〇、〇〇〇円

1 山田修三分 二〇〇、〇〇〇円

原告は、小泉覚造と山田修三との間の東京都世田谷区成城町一〇二番の五所在の宅地の売買取引に仲介人として関与し、昭和四一年一月一〇日買主山田修三から仲介手数料として二〇〇、〇〇〇円を受領したにもかかわらず、簿外の銀行預金口座(住友銀行成城支店の江口加士子名義当座預金口座)に入金して隠ぺいし、これを会計帳簿に記載せず、所得金額の計算上、益金に計上しなかつた。

2 川村友隆分 六〇〇、〇〇〇円

原告は、岡本純一と川村友隆との間の川崎市百合ケ丘一丁目七番所在の宅地の売買取引に仲介人として関与し、昭和四一年九月二二日買主川村友隆から仲介手数料一、〇〇〇、〇〇〇円を諸経費名目で受領したにもかかわらず、うち四〇〇、〇〇〇円を収入金額として会計帳簿に記載したのみで、残り六〇〇、〇〇〇円については記載せず、所得金額の計算上、これを益金に計上しなかつた。

3 伊東平次郎分 六〇、〇〇〇円

原告は、伊東平次郎と出光興産株式会社との間の東京都世田谷区成城町一四五番の三所在の宅地の売買取引に仲介人として関与し、昭和四〇年一二月二〇日売主伊東平次郎から仲介手数料六〇、〇〇〇円を建物取壊代金名目で受領したにもかかわらず、これを会計帳簿に記載せず、所得金額の計算上、益金に計上しなかつた。

四 支払手数料中否認 五〇〇、〇〇〇円

原告は、伊東平次郎と出光興産株式会社との間の東京都世田谷区成城町一四五番の三所在の宅地の売買取引に仲介人として関与し、昭和四〇年一二月二〇日売主伊東平次郎から仲介手数料として、一、四三四、三〇〇円を受領したが、このうち二〇〇、〇〇〇円を同人の長男伊東勇に右取引成立に係る謝礼金として支払つた。ところが、これをあたかも七〇〇、〇〇〇円支払つたかのように仮装して会計帳簿に記載し、差額五〇〇、〇〇〇円について所得金額を除外した。

五 仕入金額計上もれ 一〇、〇〇〇、〇〇〇円

原告が芥川也寸志に売却した二記載の土地は、原告が昭和四一年二月一日城田恭平ほか二名から一〇、〇〇〇、〇〇〇円で購入したものであるから、同金額を売上原価として損金に算入する。

六 支払手数料計上もれ 一〇〇、〇〇〇円

原告は、三の2記載の岡本純一と川村友隆との間の土地売買取引に関し、笠原博に対し一〇〇、〇〇〇円の仲介手数料を支払つているので、これを損金に算入する。

第二 原告の認否

一 被告の主張一のうち、表の1の申告所得金額二、〇五五、三五五円及び6の支払手数料計上もれ一〇〇、〇〇〇円は認めるが、その余の事実は否認する。

二 同二の事実は否認する。原告は、昭和四一年二月ころ、城田恭平ほか二名が被告出張の土地を一二、六〇〇、〇〇〇円で新口孝雄へ売却するのを仲介したが、新口孝雄は、同売買契約を解約したい旨申し入れてきた。そこで、原告の代表取締役である姫野須美子が、個人で新口孝雄に肩代りして右土地を右代金で購入し、同年三月三日これを一六、二四〇、〇〇〇円で芥川也寸志に売却した。ただ、登記名義が既に新口孝雄に移転し、また、同人において既に居住用財産買換えによる特別控除を申告していたため、同人から芥川也寸志への売却という形式をとり、契約書及び領収書を作成したものである。したがつて、原告には右売買による所得はなく、会計帳簿の記載もれもない。

三1 同三の1の事実は認める。しかしながら、江口加士子は、東京都知事の免許を受け、大阪建物の商号で宅地建物取引業を営んでおり、被告主張の土地売買取引の仲介をしたので、原告は、同人に仲介謝礼金として二〇〇、〇〇〇円を支払つた。したがつて、原告には所得が発生していないから、純額主義により山田修三からの仲介手数料二〇〇、〇〇〇円を会計帳簿に記載せず、益金にも計上しなかつたもので、実質的には会計帳簿の記載もれはない。あえて右金額を益金に計上するならば、同額の損金を計上すべきことになる。

2 同三の2の事実は認める。しかしながら、会計帳簿に記載しなかつた六〇〇、〇〇〇円のうち一〇〇、〇〇〇円は、被告主張の土地売買取引の仲介をした笠原博に対し仲介手数料として支払つた。残り五〇〇、〇〇〇円は、売主岡本純一の弟で純一の委託を受けて原告に右土地売却を依頼してきた岡本達郎より売却諸経費として請求され、昭和四一年九月二二日同人に支払つた。そこで、原告は、純額主義により、最終的に原告の収入となつた四〇〇、〇〇〇円を収入金額として会計帳簿に記載し、益金に計上したもので、実質的には会計帳簿の記載もれはない。あえて一、〇〇〇、〇〇〇円全部を益金に計上するならば、右六〇〇、〇〇〇円を損金に計上すべきことになる。

3 同三の3のうち、六〇、〇〇〇円が仲介手数料であるという点は否認し、その余の事実は認める。原告は、伊東平次郎から建物取壊代金として六〇、〇〇〇円を預り、これを高橋解体こと高橋伊三郎に支払つたもので、右金額は原告の益金ではない。

四 同四のうち、伊東勇に支払つた謝礼金が二〇〇、〇〇〇円で、七〇〇、〇〇〇円の支払いは仮装であるという点は否認し、その余の事実は認める。原告は、昭和四〇年一二月二〇日同人に対し謝礼金として七〇〇、〇〇〇円を支払つている。

五 同五の事実は否認する。

六 同六の事実は認める。

(別紙五) 昭和四二事業年度所得金額

第一 被告の主張

一 所得金額の計算根拠

原告の昭和四二事業年度の所得金額は、次の表のとおり、1の申告所得金額に2ないし7の金額を加算し、8及び9の金額を減算した一九、三一〇、八九〇円である。右の2ないし9の金額は、次の二ないし九で説明するとおりである。

〈省略〉

〈省略〉

二 賞与引当金否認 一、七七七、〇〇〇円

原告は、所得金額の計算上、賞与引当金として一、七七七、〇〇〇円を損金に算入したが、法人税法(昭和四三年法律二二号による改正前のもの)五四条一項の規定によれば、賞与引当金を損金に算入できるのは青色申告の承認を受けている法人に限られるところ、被告が昭和四六年一一月二六日付けで原告に対する青色申告の承認を昭和四一事業年度以後取り消した結果、右賞与引当金の損金算入は認められないことになるから、右金額を所得に加算すべきである。

三 貸倒引当金否認 一四五、一八〇円

原告は、所得金額の計算上、貸倒引当金として一四五、一八〇円を損金に算入したが、右の法人税法五二条一項の規定によれば、貸倒引当金を損金に算入できるのは青色申告の承認を受けている法人に限られるところ、原告に対する青色申告の承認が右のとおり取り消された結果、右貸倒引当金の損金算入は認められないことになるから、右金額を所得に加算すべきである。

四 売上金額計上もれ 三八、二二二、〇〇〇円

1 紅粉屋地所株式会社分(その一) 二九、五七五、〇〇〇円

原告は、昭和四二年五月八日、山口正子という架空名義を用いて東京都世田谷区成城町二二二番の三所在の宅地五五八・七九三平方メートルを紅粉屋地所株式会社(以下「紅粉屋」という。)に対し二九、五七五、〇〇〇円で売却したが、これを会計帳簿に記載せず、所得金額の計算上、益金に計上しなかつた。

2 紅粉屋分(その二) 八、〇〇〇、〇〇〇円

原告は、昭和四二年七月二二日ころ、山口正子という架空名義を用いて東京都世田谷区成城町二二二番の七所在の宅地一四八・八一平方メートルを紅粉屋に対し八、〇〇〇、〇〇〇円で売却したが、これを会計帳簿に記載せず、所得金額の計算上、益金に計上しなかつた。

3 紅粉屋分(その三) 六四七、〇〇〇円

原告は、紅粉屋から、昭和四二年五月八日ころ右1記載の土地売買取引に関し仲介手数料の名目で三四七、〇〇〇円を受領し、また、同年一一月一一日ころ右2記載の土地売買取引に関し仲介手数料の名目で三〇〇、〇〇〇円を受領したにもかかわらず、これを会計帳簿に記載せず、所得金額の計算上、益金に計上しなかつた。

すなわち、原告は、その所有する1及び2記載の土地を自ら紅粉屋に売却したにもかかわらず、右各取引の売主は山口正子であり、1記載の取引には株式会社新興商事が仲介人として関与し、また、2記載の取引には大阪建物が仲介人として関与したように仮装し、仲介手数料の名目の下に、株式会社新興商事名義で三四七、〇〇〇円、大阪建物名義で三〇〇、〇〇〇円を受領した。しかしながら、右各取引は、原告が自らの土地を売却したものであるから、右合計六四七、〇〇〇円は、土地の売上金額の一部として益金に計上すべきものである。

五 受取手数料計上もれ 一、三二七、〇〇〇円

1 売買仲介手数料計上もれ 七〇〇、〇〇〇円

(一) 北浦千恵子分 二〇〇、〇〇〇円

原告は、昭和四一年一二月一九日、北浦千恵子から土地売買取引に係る仲介手数料として五〇〇、〇〇〇円を受領したにもかかわらず、三〇〇、〇〇〇円を会計帳簿に記載したのみで、所得金額の計算上、残額二〇〇、〇〇〇円を益金に計上しなかつた。

(二) 宍戸国丸分 六〇、〇〇〇円

原告は、宍戸国丸と鈴木綾との間の土地売買取引に仲介人として関与し、昭和四二年四月六日売主宍戸国丸から仲介手数料として一九〇、〇〇〇円を受領したにもかかわらず、一三〇、〇〇〇円を会計帳簿に記載したのみで、所得金額の計算上、残額六〇、〇〇〇円を益金に計上しなかつた。

(三) 大塚和三ほか二名分 四四〇、〇〇〇円

原告は、昭和四二年一月二八日、大塚和三ほか二名から土地売買取引に係る仲介手数料として一、四〇〇、〇〇〇円を受領したが、うち四四〇、〇〇〇円は同年七月一八日大塚和三ほか二名に返還したとして、同金額を会計帳簿から減額した。しかし、右返還の事実はなく、所得金額の計算上、右四四〇、〇〇〇円を益金に計上すべきである。

2 賃貸借仲介手数料計上もれ 六二七、〇〇〇円

原告は、次のとおり、十文字千鶴ほか一四名から、賃貸人からは不動産管理手数料、賃借人からは不動産賃貸借契約に係る仲介手数料として合計六二七、〇〇〇円を受領したにもかかわらず、これを会計帳簿に記載せず、所得金額の計算上、益金に計上しなかつた。

(一) 不動産管理手数料 二七一、〇〇〇円

〈省略〉

(二) 不動産賃貸借契約に係る仲介手数料 三五六、〇〇〇円

〈省略〉

六 給料中否認 六二九、〇〇〇円

原告は、間瀬己代治に給料として六二九、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、同人は当時戸田建設株式会社に勤務しており、原告との間に雇用関係はなく、右給料は架空のものであるから、その損金算入を否認すべきである。

七 支払手数料中否認 二、一二〇、〇〇〇円

1 佐藤喜久男分 二〇〇、〇〇〇円

原告は、大塚和三ほか二名と荒川吉正との間の土地売買取引に関し、佐藤喜久男なる者に手数料として二〇〇、〇〇〇円を支払つたかのように会計帳簿に記載し、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、佐藤喜久男なる者が右取引に関与した事実はなく、右手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

2 原田修分 一〇〇、〇〇〇円

原告は、小川芳男と石井よしほか一名との間の土地売買取引に関し、原田修なる者に手数料として一〇〇、〇〇〇円を支払つたかのように会計帳簿に記載し、所得金額の計算上同金額を損金に算入したが、原田修なる者が右取引に関与した事実はなく、右手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

3 河地弥智子分 八二〇、〇〇〇円

原告は、千葉元章と加藤フキとの間の土地売買取引に関し、河地弥智子に手数料として八二〇、〇〇〇円を支払つたかのように会計帳簿に記載し、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、河地弥智子が右取引に関与した事実はなく、右手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

4 株式会社新興商事分 二〇〇、〇〇〇円

原告は、山田光次郎と大洋海運産業株式会社との間の土地売買取引に関し、株式会社新興商事に手数料として二〇〇、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、株式会社新興商事が右取引に関与した事実はなく、右手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

5 今井久直分 一〇〇、〇〇〇円

原告は、鈴木聖三と春日井春一郎との間の土地売買取引に関し、今井久直なる者に手数料として一〇〇、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、今井久直なる者が右取引に関与した事実はなく、右手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

6 東邦商会分 七〇〇、〇〇〇円

原告は、鈴木弥之助と原告との間の東京都世田谷区成城町一一〇番の四所在の土地の売買取引に関し、東邦商会なる者に仲介手数料として、七〇〇、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、東邦商会なる者が右取引に関与した事実はなく、右仲介手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

八 仕入金額計上もれ 二四、六〇四、〇〇〇円

原告が山口正子という架空名義を用いて紅粉屋に売却した四の1記載の土地は、原告が昭和四二年四月七日加藤フキから一九、六〇四、〇〇〇円で購入したものであり、同じく四の2記載の土地は、原告が同年五月二一日高木リウ子から五、〇〇〇、〇〇〇で購入したものであるから、右合計二四、六〇四、〇〇〇円を売上原価として損金に算入する。

九 前期分事業税認容 八七一、六五〇円

前事業年度(昭和四一事業年度)分の更正により、前期分事業税が八七一、六五〇円増額したので、これを損金に算入する。

第二 原告の認否

一 被告の主張一のうち、表の1の申告所得金額五六六、三六〇円、5の受取手数料計上もれのうちの四四〇、〇〇〇円及び7の支払手数料中否認のうちの一、〇二〇、〇〇〇円は認めるが、その余の事実は否認する。

二 同二のうち、原告が賞与引当金として一、七七七、〇〇〇円を損金に算入した事実及び被告が原告の青色申告の承認を取り消した事実は認めるが、右損金算入が認められないとの主張は争う。右青色申告の承認取消処分は違法で取り消されるべきであるから、右賞与引当金の損金算入は認められるべきである。

三 同三のうち、原告が貸倒引当金として一四五、一八〇円を損金に算入した事実は認めるが、二と同様の理由により、右損金算入が認められないとの主張は争う。

四1 同四の1の事実は否認する。原告は、昭和四二年五月八日、加藤フキが被告主張の土地を川島圭子に対し二九、五七五、〇〇〇円で売却することを仲介した。しかし、右売買の契約締結及び登記手続が完了した後になつて、川島圭子の夫である川島甚兵衛から、川島圭子名義で宅地を購入すると多額の贈与税を賦課されることになるので、買主を川島甚兵衛経営の紅粉屋に変更されたいとの要請があつたため、加藤フキの同意を得て買主を紅粉屋に変更した。ただ、その際、加藤フキと川島圭子との間の売買契約において、真実の売買代金が二九、五七五、〇〇〇円であるにもかかわらず、これを一九、六〇四、〇〇〇円であるかのように操作していたため、買主を紅粉屋に変更するに当たり真実の売買代金に引き直す必要があり、加藤フキが右宅地を架空名義人の山口正子に一九、六〇四、〇〇〇円で売却したこととし、更にこれを山口正子が紅粉屋に二九、五七五、〇〇〇円で売却したように操作したものである。したがつて、原告は右土地の売買契約の当事者となつておらず、原告には被告主張のような売上金額の計上もれはない。

2 同四の2の事実は否認する。原告は、高木リウ子が被告主張の土地を川島圭子に対し八、〇〇〇、〇〇〇円で売却することを仲介した。しかし、1で述べたのと同じ事情で買主を紅粉屋に変更することとなり、また、高木リウ子と川島圭子との売買契約において真実の売買代金が八、〇〇〇、〇〇〇円であるにもかかわらずこれを五、〇〇〇、〇〇〇円であるかのように操作していたため、買主を紅粉屋に変更するに当たり真実の売買代金に引き直す必要があり、1で述べたと同じように山口正子という架空名義を用いて操作したものである。したがつて、原告は右土地の売買契約の当事者となつておらず、原告には被告主張のような売上金額の計上もれはない。

3 同四の3の事実は否認する。

五1(一) 同五の1の(一)の事実は認める。しかし、原告は、大阪建物こと江口加士子と共同して、北浦千恵子の土地売買取引を仲介し、昭和四一年一二月一九日被告主張の二〇〇、〇〇〇円を仲介謝礼金として江口加士子に支払つているため、原告には所得が発生していない。

(二) 同五の1の(二)の事実は認める。しかし、原告は、(一)と同様の理由により、被告主張の六〇、〇〇〇円を仲介謝礼金として大阪建物こと江口加士子に支払つているため、原告には所得が発生していない。

(三) 同五の1の(三)の事実は認める。

2 同五の2の事実は認める。しかし、原告は、被告主張の賃貸借関係の事務一切を大阪建物ないし明和商事こと江口加士子に任せており、受領した手数料はそのまま同人に支払つているため、原告には所得が発生していない。

六 同六のうち、原告が間瀬己代治に対する給料六二九、〇〇〇円を損金に算入した事実及び同人が当時戸田建設株式会社に勤務していた事実は認めるが、右給料が架空のものであるという点は否認する。原告は、不動産売買の仲介に際し建物建築設計の知識を必要とするため、同人をアルバイトとして雇用し、右の給料を支払つたものである。

七1 同七の1のうち、原告が佐藤喜久男に対する支払手数料二〇〇、〇〇〇円を会計帳簿に記載し、これを損金に算入した事実は認めるが、右手数料が架空のものであるという点は否認する。佐藤喜久男は当時栄家興業株式会社に勤務していると称していたが、原告としてはこれをいちいち確認することなく、同人提供の情報で取引が成立したため、手数料名目で報酬を支払つたものである。

2 同七の2のうち、原告が原田修に対する支払手数料一〇〇、〇〇〇円を会計帳簿に記載し、これを損金に算入した事実は認めるが、右手数料が架空のものであるという点は否認する。原田修はいわゆるフリーで不動産売買の仲介をしていた者で、同人提供の情報で取引が成立したため、手数料を支払つたものである。

3 同七の3の事実は認める。

4 同七の4の事実は認める。

5 同七の5のうち、原告が今井久直に対する支払手数料一〇〇、〇〇〇円を損金に算入した事実は認めるが、右手数料が架空のものであるという点は否認する。今井久直は情報提供者で、同人の勧めで買主が買う気になつたため、手数料を支払つたものである。

6 同七の6のうち、原告が東邦商会に対する仲介手数料七〇〇、〇〇〇円を損金に算入した事実は認めるが、右仲介手数料が架空のものであるという点は否認する。原告は、被告主張の土地を鈴木弥之助から購入し、これを創価学会に売却した。東邦商会の代表者は、創価学会の組長をしており、原告に対し、創価学会が土地を購入したがつているが売物はないかとの話を持ち込んできた。

その結果、右土地の売買取引が成立したため、東邦商会に対し手数料を支払つたものである。

八 同八について、被告主張の土地は原告が購入売却したものではないから、被告主張の損金算入は不要である。

九 同九について、前事業年度の更正は違法で取り消されるべきものであり、したがつて事業税の増額はないから、被告主張の損金算入は不要である。

(別紙六) 昭和四三事業年度所得金額

第一 被告の主張

一 所得金額の計算根拠

原告の昭和四三事業年度の所得金額は、次の表のとおり、1の申告所得金額に2ないし8の金額を加算し、9ないし12の金額を減算した二七、〇三七、四八〇円である。右の2ないし12の円額は、次の二ないし一二で説明するとおりである。

〈省略〉

二 賞与引当金否認 一、四九四、二〇〇円

原告は、所得金額の計算上、賞与引当金として一、四九四、二〇〇円を損金に算入したが、別紙五の第一の二で述べたとおり、原告に対する青色申告承認の取消しの結果、右賞与引当金の損金算入は認められないことになるから、右金額を所得に加算すべきである。

三 貸倒引当金否認 二〇、三〇〇円

原告は、所得金額の計算上、貸倒引当金として二〇、三〇〇円を損金に算入したが、別紙五の第一の三で述べたとおり、原告に対する青色申告承認の取消しの結果、右貸倒引当金の損金算入は認められないことになるから、右金額を所得に加算すべきである。

四 売上金額計上もれ 一一九、三一六、四六〇円

1 学校法人東京学園分 三、七八二、二六〇円

原告は、昭和四三年二月一五日、東京都世田谷区成城町六一九番の二所在の宅地七〇五・五三平方メートルの借地権を学校法人東京学園(以下「東京学園」という。)に対し二一、九八二、二六〇円で売却したが、右借地権をあたかも井上恵美子に対し一八、二〇〇、〇〇〇円で売却したかのように仮装して取引関係書類の作成及び会計帳簿の記載を行い、所得金額の計算上、差引三、七八二、二六〇円の売上収益を除外した。

2 石井光利ほか一名分 五二、六〇八、〇〇〇円

原告は、昭和四三年三月二六日、東京都世田谷区成城町一四三番の八所在の宅地二九六・五二平方メートル及び同所所在の木造瓦葺二階建店舗(一階一五坪、二階七坪、付属建物六合)を、石井光利ほか一名に対し五四、一〇八、〇〇〇円で売却したが、右取引があたかも井上恵美子と石井光利ほか一名との間でなされたかのように仮装して取引関係書類を作成し、会計帳簿には井上恵美子から一、五〇〇、〇〇〇円の仲介手数料を受領したかのごとく記載し、所得金額の計算上、差引五二、六〇八、〇〇〇円の売上収益を除外した。

3 杉山正雄分 七、一〇〇、〇〇〇円

原告は、昭和四三年二月一〇日ころ、東京都世田谷区祖師谷八九〇番の九所在の宅地一七四・一六平方メートルを杉山正雄に対し七、三〇〇、〇〇〇円で売却したが、右取引があたかも大阪建物こと川端安男と杉山正雄との間でなされたかのように仮装して取引関係書類を作成し、会計帳簿には大阪建物から二〇〇、〇〇〇円の仲介手数料を受領したかのごとく記載し、所得金額の計算上、差引七、一〇〇、〇〇〇円の売上収益を除外した。

4 渡辺浩夫分 三、八〇〇、〇〇〇円

原告は、昭和四三年二月一〇日、東京都世田谷区祖師谷二丁目八九〇番地の九所在の木造レヂノ鉄板瓦棒葺二階建建物八七・八八五平方メートルを渡辺浩夫に対し四、〇〇〇、〇〇〇円で売却したが、右取引があたかも大阪建物こと川端安男と渡辺浩夫との間でなされたかのように仮装して取引関係書類を作成し、会計帳簿には大阪建物から二〇〇、〇〇〇円の仲介手数料を受領したかのごとく記載し、所得金額の計算上、差引三、八〇〇、〇〇〇円の売上収益を除外した。

5 谷口道夫分 一一、七五〇、〇〇〇円

原告は、昭和四三年四月八日、東京都世田谷区祖師谷二丁目八九〇番の三二所在の宅地一八八・九六五平方メートル及び同所所在の木造レヂノ鉄板瓦棒葺二階建建物八八・二九平方メートルを谷口道夫に対し一一、八五〇、〇〇〇円で売却したが、右取引があたかも大阪建物こと川端安男と谷口道夫との間でなされたかのように仮装して取引関係書類を作成し、会計帳簿には大阪建物から一〇〇、〇〇〇円の仲介手数料を受領したかのごとく記載し、所得金額の計算上、差引一一、七五〇、〇〇〇円の売上収益を除外した。

6 田中健司分 七、五〇〇、〇〇〇円

原告は、昭和四三年九月一二日ころ、東京都世田谷区砧町七番の一四所在の宅地一八三・六〇平方メートルの地上権及び同所所在の木造瓦葺二階建集合住宅約三一坪五合を田中健司に対し七、五〇〇、〇〇〇円で売却したが、右取引があたかも飯野義郎と田中健司との間でなされたかのように仮装して取引関係書類を作成し、会計帳簿には右取引を記載せず、所得金額の計算上、右売上収益を除外した。

7 真鍋恒男分 四、五二六、二〇〇円

原告は、昭和四三年九月九日、東京都世田谷区砧町一二番及び一三番所在の宅地三二坪三合三勺を真鍋恒男に対し四、五二六、二〇〇円で売却したが、右取引があたかも広田次郎(架空の人物と認められる者)と真鍋恒男との間でなされたかのように仮装して取引関係書類を作成し、会計帳簿には右取引を記載せず、所得金額の計算上、右売上収益を除外した。

8 箕輪安治分 二八、二五〇、〇〇〇円

原告は、昭和四三年九月三日、調布市東つつじ丘三丁目四一番五号所在の宅地一、〇五九・四七平方メートル、同三丁目四一番地一号所在の木造瓦葺平家建工場兼事務所兼倉庫三三八・八三平方メートル及び同三丁目四一番一〇号所在の宅地九三・七三平方メートルを箕輪安治に対し二八、八〇〇、〇〇〇円で売却したが、右取引があたかも株式会社レイモンドウエヤーハウスと箕輪安治との間でなされたかのように仮装して取引関係書類を作成し、会計帳簿には明和商事なる者から五五〇、〇〇〇円の仲介手数料を受領したかのごとく記載し、所得金額の計算上、差引二八、二五〇、〇〇〇円の売上収益を除外した。

五 受取手数料計上もれ 二、〇一八、八七〇円

1 賃貸借仲介手数料計上もれ 一、九一八、八七〇円

原告は、次のとおり、伊藤ひろのほか四〇名から、賃貸人からは不動産管理手数料、賃借人からは不動産賃貸借契約に係る仲介手数料として合計一、九一八、八七〇円を受領したにもかかわらずこれを会計帳簿に記載せず、所得金額の計算上、益金に計上しなかつた。

(一) 不動産管理手数料 一、三五九、八七〇円

〈省略〉

〈省略〉

(二) 不動産賃貸借契約に係る仲介手数料 五五九、〇〇〇円

〈省略〉

2 売買仲介手数料計上もれ 一〇〇、〇〇〇円

原告は、昭和四三年四月二七日、小平艶子から土地売買取引に係る仲介手数料として一〇〇、〇〇〇円を受領したにもかかわらず、これを会計帳簿に記載せず、所得金額の計算上、益金に計上しなかつた。

六 支払手数料中否認 四、〇四四、八〇〇円

1 大阪建物分 七〇〇、〇〇〇円

(一) 原告は、永田重雄と田口慎二との間の土地建物売買取引に関し、大阪建物なる者に仲介手数料として五〇〇、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、大阪建物は原告が設定した架空の業者であり、右仲介手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

(二) 原告は、森山晃好と株式会社鶴書房との間の建物賃貸借契約に関し、大阪建物に仲介手数料として二〇〇、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、(一)と同じく右仲介手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

2 明和商事分 二、二六四、八〇〇円

(一) 原告は、京王自動車株式会社と石井光利との間の土地売買契約に関し、明和商事なる者に仲介手数料として三一〇、八〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、明和商事は原告の設定した架空の業者であり、右仲介手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

(二) 原告は、李炳烈と染谷幸男との間の土地売買取引に関し、明和商事に仲介手数料として二五九、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、(一)と同じく右仲介手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

(三) 原告は、筒井正夫と大跡智恵子との間の土地売買取引に関し、明和商事に仲介手数料として五八五、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、(一)と同じく右仲介手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

(四) 原告は、石井光利ほか一名と三井生命保険相互会社との間の土地売買取引に関し、明和商事に仲介手数料として六三〇、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、(一)と同じく右仲介手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

(五) 原告は、小堀良江と加藤祥参との間の土地売買取引に関し、明和商事に仲介手数料として四八〇、〇〇〇円を支払う債務があるとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、(一)と同じく右仲介手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

3 河地弥智子分 二五〇、〇〇〇円

原告は、原告が株式会社レイモンドウエヤーハウス名義で箕輪安治との間で行つた土地建物売買取引に関し、河地弥智子に仲介手数料として二五〇、〇〇〇円を支払う債務があるとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、河地弥智子が右取引に関与した事実はなく、右仲介手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

4 立花洋子分 八〇、〇〇〇円

原告は、真鍋恒男と石井光利との間の土地建物売買取引に関し、立花洋子に仲介手数料として八〇、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、立花洋子は真鍋恒男の妻で原告から仲介手数料を受領する理由はなく、右仲介手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

5 高橋喜久子分 七五〇、〇〇〇円

原告は、原告が井上恵美子名義で石井光利ほか一名との間で行つた四の2記載の土地建物売買取引に関し、昭和四三年四月五日高橋喜久子に仲介手数料として七五〇、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、高橋喜久子が右取引に関与した事実はなく、右仲介手数料は架空の経費であるから、その損金算入を否認すべきである。

七 調査費中否認 八五、一四〇円

1 重原昭二宅ボイラー取付代金 四四、七四〇円

原告は、昭和四二年一一月二日、重原昭二宅ボイラー取付代金として四四、七四〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、右代金は重原昭二自身が負担したもので原告の経費とはならないから、その損金算入を否認すべきである。

2 日高虎之助宅測量費 二二、三〇〇円

原告は、昭和四三年四月一〇日、日高虎之助宅測量費として二二、三〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、右測量費は日高虎之助自身が負担したもので原告の経費とはならないから、その損金算入を否認すべきである。

3 小堀良江宅測量費 一八、一〇〇円

原告は、昭和四三年七月三〇日、小堀良江宅測量費として一八、一〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、右測量費は小堀良江自身が負担したもので原告の経費とはならないから、その損金算入を否認すべきである。

八 給料中否認 八〇九、〇〇〇円

原告は、間瀬己代治に給料として八〇九、〇〇〇円を支払つたとして、所得金額の計算上、同金額を損金に算入したが、別紙五の第一の六と同じく右給料は架空のものであるから、その損金算入を否認すべきである。

九 前期否認賞与引当金の当期認容 一、七七七、〇〇〇円

原告は、前事業年度(昭和四二事業年度)において損金に算入した賞与引当金一、七七七、〇〇〇円を、当事業年度において賞与引当金戻入益として益金に計上したが、右賞与引当金は前事業年度の所得金額計算上否認されたので、二重課税を避けるため、右賞与引当金戻入益を所得金額から減算する。

一〇 前期否認貸倒引当金の当期認容 一四五、一八〇円

原告は、前事業年度において損金に算入した貸倒引当金一四五、一八〇円を、当事業年度において貸倒引当金戻入益として益金に計上したが、右貸倒引当金は前事業年度の所得金額計算上否認されたので、二重課税を避けるため、右貸倒引当金戻入益を所得金額から減算する。

一一 仕入金額計上もれ 九九、三八〇、五六四円

1 四の2記載の土地建物分 四六、八九三、六〇〇円

原告が井上恵美子の名義を用いて石井光利ほか一名に売却した四の2記載の土地建物は、原告が井上恵美子の名義を用いて染谷幸男から四六、八九三、六〇〇円で購入したものであるから、同金額を売上原価として損金に算入する。

2 四の3及び4記載の土地建物分 一〇、五〇〇、〇〇〇円

原告が大阪建物こと川端安男の名義を用いて杉山正雄及び渡辺浩夫に売却した四の3及び4記載の土地建物は、原告が大阪建物の名義を用いて株式会社坪田工務店から一〇、五〇〇、〇〇〇円で購入したものであるから、同金額を売上原価として損金に算入する。

3 四の5記載の土地建物分 一〇、三〇〇、〇〇〇円

原告が大阪建物こと川端安男の名義を用いて谷口道夫に売却した四の5記載の土地建物は、原告が牧口悦子という架空名義を用いて株式会社坪田工務店から一〇、三〇〇、〇〇〇円で購入したものであるから、同金額を売上原価として損金に算入する。

4 四の6記載の土地建物分 六、三〇〇、〇〇〇円

原告が飯野義郎の名義を用いて田中健司に売却した四の6記載の土地建物は、原告が飯野義郎の名義を用いて大田原商事有限会社から六、三〇〇、〇〇〇円で購入したものであるから、同金額を売上原価として損金に算入する。

5 四の7記載の土地分 三、六三七、二六四円

原告が広田次郎という架空名義を用いて真鍋恒男に売却した四の7記載の土地は、原告が広田次郎の名義を用いて鈴木登から三、六三七、二六四円で購入したものであるから、同金額を売上原価として損金に算入する。

6 四の8記載の土地建物分 二一、七四九、七〇〇円

原告が株式会社レイモンドウエヤーハウスの名義を用いて箕輪安治に売却した四の8記載の土地建物は、原告が株式会社レイモンドウエヤーハウスの名義を用いて三和無線工業株式会社から二一、七四九、七〇〇円で購入したものであるから、同金額を売上原価として損金に算入する。

一二 前期分事業税認容 二、一四八、二三〇円

前事業年度分の更正により、前期分事業税が二、一四八、二三〇円増額したので、これを損金に算入する。

第二 原告の認否

一 被告の主張一のうち、表の1の申告所得金額二、六九九、六八四円、6の支払手数料中否認のうちの二五〇、〇〇〇円及び7の調査費中否認八五、一四〇円は認めるが、その余の事実は否認する。

二 同二のうち、原告が賞与引当金として一、四九四、二〇〇円を損金に算入した事実は認めるが、別紙五の第二の二と同じ理由により、右損金算入が認められないとの主張は争う。

三 同三のうち、原告が貸倒引当金として二〇、三〇〇円を損金に算入した事実は認めるが、二と同じ理由により、右損金算入が認められないとの主張は争う。

四1 同四の1の事実は否認する。井上恵美子は、レイモンド・ダニエル・サワーの妻で、ハワイに居住しており、日本における財産の管理一切を原告に委任しており、原告は、二か月に一回程度来日するレイモンド・ダニエル・サワーの指示に基づきながら、井上恵美子の代理人として利殖的な売買を行つており、被告の主張の取引もこのような取引の一つであり、井上恵美子が東京学園に対し借地権を売却したものであり、売上収益も同人に帰属している。

2 同四の2の事実は否認する。被告主張の取引は1と同様の取引であり、取引主体は井上恵美子であり、売上収益も同人に帰属している。

3 同四の3の事実は否認する。被告主張の取引は大阪建物の取引であるように聞いており、原告のあずかり知らない取引である。

4 同四の4の事実は否認する。被告主張の取引は3と同様の取引である。

5 同四の5の事実は否認する。被告主張の取引は3と同様の取引である。

6 同四の6の事実は否認する。被告主張の取引は飯野義郎がしたものと聞いている。

7 同四の7の事実は否認する。原告は広田次郎と真鍋恒男との間の取引を仲介したにすぎない。

8 同四の8の事実は否認する。株式会社レイモンドウエヤーハウスは、被告主張の土地建物を明和商事から購入し、これを昭和四三年九月三日箕輪安治に二八、八〇〇、〇〇〇円で売却した。原告は、明和商事と株式会社レイモンドウエヤーハウスとの間の右取引を仲介し、明和商事から五五〇、〇〇〇円の仲介手数料を受領し、これを会計帳簿に記載したものである。

五1 同五の1の事実は認める。しかし、原告は、被告主張の賃貸借関係の事務一切を大阪建物ないし明和商事こと江口加士子に任せており、受領した手数料はそのまま同人に支払つているため、原告には所得が発生していない。

2 同五の2の事実は否認する。

六1 同六の1のうち、原告が大阪建物に対する支払手数料合計七〇〇、〇〇〇円を損金に算入した事実は認めるが、右手数料が架空のものであるという点は否認する。大阪建物は、宅地建物取引業者である江口加士子の商号であり、架空のものではない。

2 同六の2のうち、原告が明和商事に対する支払手数料合計二、二六四、八〇〇円を損金に算入した事実は認めるが、右手数料が架空のものであるという点は否認する。大阪建物が名称変更により明和商事となつたもので、明和商事も1で述べた江口加士子の商号であり、架空のものではない。

3 同六の3の事実は認める。

4 同六の4のうち、原告が立花洋子に対する支払手数料八〇、〇〇〇円を損金に算入した事実は認めるが、右手数料が架空のものであるという点は否認する。真鍋恒男と石井光利との間の取引は、実測面積を基礎とするものであつたが、取引後隣地より境界石が発見され、売買土地の面積が多少増加した。そこで、原告は、売主の真鍋恒男から増加面積に対する代金を請求されたが、取引終了後のため買主の石井光利から支払を受けることができず、やむなく原告の受領した仲介手数料の中から真鍋恒男の同意の下に同人の妻立花洋子に対し手数料の名目で八〇、〇〇〇円を支払つたものであり、いずれにしても原告の損金に算入されるものである。

5 同六の5について、原告は昭和四三年四月五日高橋喜久子に七五〇、〇〇〇円を支払つている。

七 同七の事実はすべて認める。

八 同八のうち、原告が間瀬己代治に対する給料八〇九、〇〇〇円を損金に算入した事実は認めるが、右給料が架空のものであるという点は否認する。別紙五の第二の六と同じく原告は右給料を支払つたものである。

九 同九について、前事業年度の賞与引当金の否認が理由がないから、被告主張の減算は不要である。

一〇 同一〇について、前事業年度の貸倒引当金の否認が理由がないから、被告主張の減算は不要である。

一一 同一一について、被告主張の土地建物は原告が購入売却したものではないから、被告主張の損金算入は理由がない。

一二 同一二について、前事業年度の更正は違法で取り消されるべきであり、したがつて事業税の増額はないから、被告主張の損金算入は理由がない。

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